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参考資料5 データヘルス時代の母子保健情報の利活用に関する検討会中間報告書(平成30年7月) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25683.html
出典情報 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第1回 5/27)《厚生労働省》
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町村のうち、569 市町村(55.2%)においてマイナンバーとの連結がされていること
(1)

・ マイナンバー制度のために必要な情報インフラ(自治体中間サーバ)はすでに全国
に整備されていることに鑑み、二重投資を避ける観点からも、番号制度のインフラと
共有できる部分は共有することがコストの面からも望ましいこと。
○ ただし、市町村が精密健康診査対象者の精密健康診査結果を確認する際に、医療機関
から返却される精密健康診査結果を効率的に照合する等の活用を進めることを念頭に、
被保険者番号も把握することとする。
○ なお、電子的記録の保存年限について、マイナンバー制度における情報連携において
情報照会がなされた場合に情報提供すべき情報は、特別の事情がある場合を除き、情報
照会のあった時点から過去5年分とされており、すなわちこの範囲の情報が自治体中間
サーバに保存されることとされているところ、標準的な電子的記録様式の保存年限をど
の範囲とするかについては引き続き検討が必要である。
5-2.健診情報の一元的な閲覧について
○ 乳幼児健診及び妊婦健診の結果については、「標準的な電子的記録様式」に基づき健診
を実施した市町村が入力し、マイナンバー制度により管理をしていくことになるが、そ
の情報を本人又は保護者が、閲覧するための仕組みとしては、以下の理由により、マイ
ナポータルを活用することとした。
・ 全市町村にマイナンバー制度の情報インフラである自治体中間サーバが整備されて
おり、利用可能であること。
・ 既に、定期の予防接種については同制度において閲覧することが可能となっている
ところ、乳幼児健診等の結果に関する情報についても、同様の仕組みが考えられるこ
と。
○ なお、健診情報について、まずは、マイナンバー制度に基づくマイナポータルを活用
することとしている。さらに、生涯を通じた PHR 制度構築の観点から、医療機関等にお
いては、健診情報等をマイナンバーにより管理することとなっていないことも踏まえ、
医療情報等を含めた個人の健康情報を同一のプラットフォームで閲覧する方法について
は、今後、検討していくことが必要である。
○ また、マイナポータルによる閲覧以外にも、標準的な電子記録様式に基づき電子化さ
れた情報については、本人同意の上で、マイナンバーとは紐付かない形で市町村から本
人へ情報提供され、民間事業者が、個人の状況に合わせた健康履歴情報の提供を行う場
合にも有用である。
5-3.情報連携について
○ 乳幼児健診や妊婦健診の結果は、当該健診を実施した市町村において、保有・管理さ
れるが、効率的な行政事務や継続した保健指導を行う観点からは、転居した場合や進学
した場合には、受診状況等の必要な情報が、転出先の市町村や学校に引き継がれること

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