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参考資料5 データヘルス時代の母子保健情報の利活用に関する検討会中間報告書(平成30年7月) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25683.html
出典情報 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第1回 5/27)《厚生労働省》
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4-1.活用目的
○ 妊婦健診の「標準的な電子的記録様式」については、妊娠中の健康履歴を女性の生涯
にわたる健康情報の一部として本人が閲覧し、一元的に自身の健康を管理することによ
り、健康行動に寄与することや、次回以降の妊娠の際、必要に応じて保健医療関係者に
情報提供することで、適切な妊娠管理に資することが期待される。
具体的には、
・ 妊娠糖尿病、妊娠高血圧症候群の罹患既往のため、生活習慣の見直しや定期健診を
うけること、
・ 子宮頸がん検診の結果に基づき、出産後も定期的なフォローアップをうけること、
・ 早産を経験した場合には次回の妊娠で早産リスクに注意した健康管理を行うこと、
・ 乳幼児健診結果同様、災害等により、母子健康手帳や紙による健診結果を紛失した
際にも、情報にアクセスできること
等が考えられる。
4-2.基本的な項目選択基準
4-2-1.妊婦健診の項目の選定方法
○ 大臣告示及び関連する母子健康手帳省令様式(※)で示している項目のうち、以下の
選択基準により「標準的な電子的記録様式」として定めることとする。
(※)母子保健法施行規則第7条に定める様式第3号
ア)本人の健康行動に寄与する情報
毎回行う健診項目や、その判定、必要に応じて行う医学的検査のうち、将来の疾病
の予防や早期発見につながる情報。
イ)次回以降の適切な妊娠管理に寄与する情報
妊娠経過、分娩の記録のうち、早産や妊娠合併症等次回の妊娠に際してリスクにな
り、かつ予防や早期治療につながる情報。
ウ)本人が閲覧することに適した情報
一般的に、医学的検査の結果等、検査結果や判定が本人に口頭で伝え、または通知
されていることが想定され、本人が保管することに適した情報。
エ)信頼性が高い情報
身体測定値や検査結果等の情報。自己申告(問診表記載内容等)に基づく情報は含
めない。
オ)電子化に適した情報
体重等の定量化できる情報に加えて、コード化できる情報。自由記載は含めない。


結果の記載の方法が大臣告示等で具体的に定まっていない一部の項目等に関しては、
本人が見てわかりやすい記載の方法を定めることとする。
例えば、

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