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○これまでの議論の整理(案)について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00133.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第510回 1/14)《厚生労働省》
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① かかりつけ薬剤師指導料等を算定する患者に対して、
かかりつけ薬剤師
以外がやむを得ず対応する場合に、あらかじめ患者が選定した薬剤師が
かかりつけ薬剤師と連携して実施する服薬指導等について新たな評価を
行う。(Ⅰ-5(8)再掲)
② 地域において医療機関と薬局が連携してインスリン等の糖尿病治療薬
の適正使用を推進する観点から、調剤後薬剤管理指導加算について、評
価を見直す。
③ 入院予定の患者に対して、医療機関からの求めに応じて、薬局において
持参薬の整理を行うとともに、当該患者の服用薬等に関する情報を一元
的に把握し、その結果を医療機関に文書により提供した場合について、
新たな評価を行う。
④ 多種類の薬剤が投与されている患者又は直接被包から取り出して服用
することが困難な患者に対して、治療上の必要性が認められる場合に、
医師の了解を得た上で、内服薬の一包化を行い、必要な服薬指導を行っ
た場合について、新たな評価を行う。
⑤ 服用薬剤調整支援料2について、減薬等の提案により、処方された内服
薬が2種類以上減少した実績を踏まえて、評価を見直す。
(4) 小児入院医療管理において、病棟薬剤師による介入が医療の質の向上に
つながっている実態を踏まえ、小児入院医療管理料を算定する病棟におけ
る病棟薬剤業務実施加算の評価の在り方を見直す。(Ⅱ-4(3)再掲)

Ⅳ 効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上
Ⅳ-1 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進
(1) 後発医薬品の更なる使用促進を図る観点から、以下の見直しを行う。
① 後発医薬品の調剤割合が高い薬局に重点を置いた評価とするため、
後発
医薬品調剤体制加算について要件及び評価を見直すとともに、後発医薬
品の調剤割合が低い薬局に対する減算について要件及び評価を見直す。
② 後発医薬品の使用割合が高い医療機関に重点を置いた評価とするため、
後発医薬品使用体制加算等について要件を見直す。
(2) バイオ後続品に係る患者への適切な情報提供を推進する観点から、外来
化学療法を実施している患者に対して、バイオ後続品を導入する場合につ
いて新たな評価を行う。
Ⅳ-2 費用対効果評価制度の活用

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