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○これまでの議論の整理(案)について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00133.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第510回 1/14)《厚生労働省》
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(6) 難病又はてんかんに係る専門的な外来医療を提供する医療機関が、患
者の紹介を受けた医療機関に対して当該患者の診療情報を提供した場合
について、新たな評価を行う。
Ⅲ-4-6 小児医療、周産期医療、救急医療の充実
(1) 小児に対する継続的な診療を一層推進する観点から、小児運動器疾患
指導管理料について要件を見直す。
(2) 医療的ケア児が安心して安全に保育所や学校等に通うことができるよ
う、主治医と学校医等の連携を推進する観点から、診療情報提供料(Ⅰ)
について情報提供先を見直す。
(Ⅰ-7(1)再掲)
(3) 小児慢性特定疾病の児が安心して安全に保育所、学校等に通うことが
できるよう、主治医と学校医等の連携を推進する観点から、診療情報提
供料(Ⅰ)について対象患者を見直す。
(Ⅰ-7(2)再掲)
(4) 在宅復帰が困難な医療的ケア児に関する適切な情報提供を推進する観
点から、診療情報提供料(Ⅰ)について情報提供先を見直す。
(Ⅰ-7(3)
再掲)
(5) 造血幹細胞移植を実施する小児患者に対して無菌治療管理を実施した
場合について、新たな評価を行う。
(6) 一部の医療機関では時間外の小児の緊急入院を多く受け入れている実
態を踏まえ、充実した時間外受入体制を整備している場合について、新
たな評価を行う。
(7) 小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児に対する専門的な薬学管
理の必要性を踏まえ、医療機関と薬局の連携を更に推進する観点から、
小児入院医療管理料を算定する病棟における退院時の当該患者等に対す
る服薬指導及び薬局に対する情報提供について、新たな評価を行う。
(8) 医療的ケア児に対する支援の充実を図る観点から、医療的ケア児に対
して薬学的管理及び指導を行った場合について、新たな評価を行う。
(9) 不適切な養育等が疑われる児童の早期発見や、福祉・保健・警察・司
法・教育等の関係機関の適切な連携を推進する観点から、多職種で構成
される専任のチームを設置して連携体制を整備している場合について、
新たな評価を行う。
(10)重篤な先天性心疾患を有する新生児に対して、高度な周術期管理及び
長期にわたる集中治療管理が必要となる実態を踏まえ、小児特定集中治
療室管理料について要件及び算定上限日数を見直す。

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