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総-3 別紙2(告示) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》 |
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正
(略)
上欄の療養に係る所定点数か
ら当該療養に係る診療報酬の
算定方法別表第一区分番号F
200に掲げる薬剤その他の
診療報酬の算定方法に掲げる
別に厚生労働大臣が定める点
数を控除した点数に、当該療
養に係る医薬品の薬価から、
先発医薬品の薬価から当該先
発医薬品の後発医薬品の薬価
を控除して得た価格に二分の
一を乗じて得た価格を控除し
て得た価格を用いて当該各区
分の例により算定した点数を
加えた点数
上欄の療養に係る所定点数か
ら当該療養に係る診療報酬の
算定方法別表第一区分番号F
200に掲げる薬剤その他の
診療報酬の算定方法に掲げる
別に厚生労働大臣が定める点
数を控除した点数に、当該療
養に係る医薬品の薬価から、
後
(新設)
別表第二
(略)
厚生労働大臣の定める評価療
養、患者申出療養及び選定療
養(平成十八年厚生労働省告
示第四百九十五号)第二条第
十五号に規定する後発医薬品
(下欄において単に「後発医
薬品」という。)のある同号
に規定する新医薬品等(下欄
において単に「先発医薬品」
という。)の処方等又は調剤
に係る療養
改
正
(略)
上欄の療養に係る所定点数か
ら当該療養に係る診療報酬の
算定方法別表第一区分番号F
200に掲げる薬剤その他の
診療報酬の算定方法に掲げる
別に厚生労働大臣が定める点
数を控除した点数に、当該療
養に係る医薬品の薬価から、
先発医薬品の薬価から当該先
発医薬品の後発医薬品の薬価
を控除して得た価格に二分の
一を乗じて得た価格を控除し
て得た価格を用いて当該各区
分の例により算定した点数を
加えた点数
(新設)
前
保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第四百九十六号)
【健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和九年三月一日(予定))施行】
(傍線部分は改正部分)
改
別表第二
(略)
厚生労働大臣の定める評価療
養、患者申出療養、選定療養
及び一部保険外療養(平成十
八年厚生労働省告示第四百九
十五号)第二条第十五号に規
定する後発医薬品(下欄にお
いて単に「後発医薬品」とい
う。)のある同号に規定する
新医薬品等(下欄において単
に「先発医薬品」という。)
の処方等又は調剤に係る療養
厚生労働大臣の定める評価療
養、患者申出療養、選定療養
及び一部保険外療養第三条に
規定する要指導医薬品又は一
般用医薬品との代替性が特に
高い薬剤の処方又は調剤に係
る療養
(略)
上欄の療養に係る所定点数か
ら当該療養に係る診療報酬の
算定方法別表第一区分番号F
200に掲げる薬剤その他の
診療報酬の算定方法に掲げる
別に厚生労働大臣が定める点
数を控除した点数に、当該療
養に係る医薬品の薬価から、
先発医薬品の薬価から当該先
発医薬品の後発医薬品の薬価
を控除して得た価格に二分の
一を乗じて得た価格を控除し
て得た価格を用いて当該各区
分の例により算定した点数を
加えた点数
上欄の療養に係る所定点数か
ら当該療養に係る診療報酬の
算定方法別表第一区分番号F
200に掲げる薬剤その他の
診療報酬の算定方法に掲げる
別に厚生労働大臣が定める点
数を控除した点数に、当該療
養に係る医薬品の薬価から、
後
(新設)
別表第二
(略)
厚生労働大臣の定める評価療
養、患者申出療養及び選定療
養(平成十八年厚生労働省告
示第四百九十五号)第二条第
十五号に規定する後発医薬品
(下欄において単に「後発医
薬品」という。)のある同号
に規定する新医薬品等(下欄
において単に「先発医薬品」
という。)の処方等又は調剤
に係る療養
改
正
(略)
上欄の療養に係る所定点数か
ら当該療養に係る診療報酬の
算定方法別表第一区分番号F
200に掲げる薬剤その他の
診療報酬の算定方法に掲げる
別に厚生労働大臣が定める点
数を控除した点数に、当該療
養に係る医薬品の薬価から、
先発医薬品の薬価から当該先
発医薬品の後発医薬品の薬価
を控除して得た価格に二分の
一を乗じて得た価格を控除し
て得た価格を用いて当該各区
分の例により算定した点数を
加えた点数
(新設)
前
保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第四百九十六号)
【健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和九年三月一日(予定))施行】
(傍線部分は改正部分)
改
別表第二
(略)
厚生労働大臣の定める評価療
養、患者申出療養、選定療養
及び一部保険外療養(平成十
八年厚生労働省告示第四百九
十五号)第二条第十五号に規
定する後発医薬品(下欄にお
いて単に「後発医薬品」とい
う。)のある同号に規定する
新医薬品等(下欄において単
に「先発医薬品」という。)
の処方等又は調剤に係る療養
厚生労働大臣の定める評価療
養、患者申出療養、選定療養
及び一部保険外療養第三条に
規定する要指導医薬品又は一
般用医薬品との代替性が特に
高い薬剤の処方又は調剤に係
る療養