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総-3 別紙2(告示) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》 |
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正
後
正
前
厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養
改
厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)
【健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和九年三月一日(予定))施行】
(傍線部分は改正部分)
改
厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養、選定療養及
び一部保険外療養
第三条 健康保険法第六十三条第二項第六号及び高齢者医療確保法 (新設)
第六十四条第二項第六号に規定する一部保険外療養は、要指導医
薬品(医薬品医療機器等法第四条第五項第三号に規定する要指導
医薬品をいう。)又は一般用医薬品(同項第四号に規定する一般
用医薬品をいう。)との代替性が特に高い薬剤であって別に厚生
労働大臣が定めるものの処方又は調剤(別に厚生労働大臣が定め
る場合を除く。)とする。
後
正
前
厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養
改
厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)
【健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和九年三月一日(予定))施行】
(傍線部分は改正部分)
改
厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養、選定療養及
び一部保険外療養
第三条 健康保険法第六十三条第二項第六号及び高齢者医療確保法 (新設)
第六十四条第二項第六号に規定する一部保険外療養は、要指導医
薬品(医薬品医療機器等法第四条第五項第三号に規定する要指導
医薬品をいう。)又は一般用医薬品(同項第四号に規定する一般
用医薬品をいう。)との代替性が特に高い薬剤であって別に厚生
労働大臣が定めるものの処方又は調剤(別に厚生労働大臣が定め
る場合を除く。)とする。