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総-3 別紙2(告示) (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》 |
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別紙2
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)
【健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和九年三月一日(予定))施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(掲示)
(掲示)
第二条の六 保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所 第二条の六 保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所
に、第五条の三第四項、第五条の三の二第四項及び第五条の四第
に、第五条の三第四項、第五条の三の二第四項及び第五条の四第
三項に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項を掲
二項に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項を掲
示しなければならない。
示しなければならない。
(略)
2 (略)
2
(一部負担金の受領等)
(一部負担金の受領等)
第五条 (略)
第五条 (略)
2 保険医療機関は、法第六十四条第二項第一号に規定する食事療 2 保険医療機関は、法第六十四条第二項第一号に規定する食事療
養(以下「食事療養」という。)に関し、当該療養に要する費用
養(以下「食事療養」という。)に関し、当該療養に要する費用
の範囲内において法第七十四条第二項の規定により算定した費用
の範囲内において法第七十四条第二項の規定により算定した費用
の額を超える金額の支払を、法第六十四条第二項第二号に規定す
の額を超える金額の支払を、法第六十四条第二項第二号に規定す
る生活療養(以下「生活療養」という。)に関し、当該療養に要
る生活療養(以下「生活療養」という。)に関し、当該療養に要
する費用の範囲内において法第七十五条第二項の規定により算定
する費用の範囲内において法第七十五条第二項の規定により算定
した費用の額を超える金額の支払を、法第六十四条第二項第三号
した費用の額を超える金額の支払を、法第六十四条第二項第三号
に規定する評価療養(以下「評価療養」という。)、同項第四号
に規定する評価療養(以下「評価療養」という。)、同項第四号
に規定する患者申出療養(以下「患者申出療養」という。)、同
に規定する患者申出療養(以下「患者申出療養」という。)又は
項第五号に規定する選定療養(以下「選定療養」という。)又は
同項第五号に規定する選定療養(以下「選定療養」という。)に
同項第六号に規定する一部保険外療養(以下「一部保険外療養」
関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第七十六条第二
という。)に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第
項に規定する保険外併用療養費算定額を超える金額の支払を受け
七十六条第二項又は第三項に規定する保険外併用療養費算定額(
ることができる。ただし、厚生労働大臣が定める療養に関しては
一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価
、厚生労働大臣が定める額の支払を受けるものとする。
療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあつ
後
改
正
前
別紙2
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)
【健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和九年三月一日(予定))施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(掲示)
(掲示)
第二条の六 保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所 第二条の六 保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所
に、第五条の三第四項、第五条の三の二第四項及び第五条の四第
に、第五条の三第四項、第五条の三の二第四項及び第五条の四第
三項に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項を掲
二項に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項を掲
示しなければならない。
示しなければならない。
(略)
2 (略)
2
(一部負担金の受領等)
(一部負担金の受領等)
第五条 (略)
第五条 (略)
2 保険医療機関は、法第六十四条第二項第一号に規定する食事療 2 保険医療機関は、法第六十四条第二項第一号に規定する食事療
養(以下「食事療養」という。)に関し、当該療養に要する費用
養(以下「食事療養」という。)に関し、当該療養に要する費用
の範囲内において法第七十四条第二項の規定により算定した費用
の範囲内において法第七十四条第二項の規定により算定した費用
の額を超える金額の支払を、法第六十四条第二項第二号に規定す
の額を超える金額の支払を、法第六十四条第二項第二号に規定す
る生活療養(以下「生活療養」という。)に関し、当該療養に要
る生活療養(以下「生活療養」という。)に関し、当該療養に要
する費用の範囲内において法第七十五条第二項の規定により算定
する費用の範囲内において法第七十五条第二項の規定により算定
した費用の額を超える金額の支払を、法第六十四条第二項第三号
した費用の額を超える金額の支払を、法第六十四条第二項第三号
に規定する評価療養(以下「評価療養」という。)、同項第四号
に規定する評価療養(以下「評価療養」という。)、同項第四号
に規定する患者申出療養(以下「患者申出療養」という。)、同
に規定する患者申出療養(以下「患者申出療養」という。)又は
項第五号に規定する選定療養(以下「選定療養」という。)又は
同項第五号に規定する選定療養(以下「選定療養」という。)に
同項第六号に規定する一部保険外療養(以下「一部保険外療養」
関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第七十六条第二
という。)に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第
項に規定する保険外併用療養費算定額を超える金額の支払を受け
七十六条第二項又は第三項に規定する保険外併用療養費算定額(
ることができる。ただし、厚生労働大臣が定める療養に関しては
一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価
、厚生労働大臣が定める額の支払を受けるものとする。
療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあつ