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総-3 別紙2(告示) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》
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のとする。

(保険外併用療養費に係る療養の基準等)
(保険外併用療養費に係る療養の基準等)
第二十六条の六 (略)
第二十六条の六 (略)
2 保険薬局は、一部保険外療養に関して第四条第二項の規定によ (新設)
る支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当たり
、その種類及び内容に応じて厚生労働大臣の定める基準に従わな
ければならない。
3 保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、第一項の療養の内 2 保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、前項の療養の内容
容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。
及び費用に関する事項を掲示しなければならない。
(略)
3 (略)