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総-3 別紙2(告示) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76219.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第657回 9/16)《厚生労働省》 |
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ては、当該費用の額から法第七十六条第三項第一号ロに規定する
厚生労働大臣が定める基準により算定した額を控除した額。第二
十六条の四第二項において同じ。)を超える金額の支払を受ける
ことができる。ただし、厚生労働大臣が定める療養に関しては、
厚生労働大臣が定める額の支払を受けるものとする。
3・4 (略)
3・4
(略)
(保険外併用療養費に係る療養の基準等)
(保険外併用療養費に係る療養の基準等)
第五条の四 (略)
第五条の四 (略)
2 保険医療機関は、一部保険外療養に関して第五条第二項の規定 (新設)
による支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当
たり、その種類及び内容に応じて厚生労働大臣の定める基準に従
わなければならない。
3 保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所に、第一 2 保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所に、前項
項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない
の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。
。
(略)
3 (略)
4
(掲示)
(掲示)
第二十五条の四 保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、第二 第二十五条の四 保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、第二
十六条の六第三項に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定
十六条の六第二項に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定
める事項を掲示しなければならない。
める事項を掲示しなければならない。
(略)
2 (略)
2
(一部負担金の受領等)
(一部負担金の受領等)
第二十六条の四 (略)
第二十六条の四 (略)
2 保険薬局は、評価療養、患者申出療養、選定療養又は一部保険 2 保険薬局は、評価療養、患者申出療養又は選定療養に関し、当
外療養に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第七十
該療養に要する費用の範囲内において法第七十六条第二項に規定
六条第二項又は第三項に規定する保険外併用療養費算定額を超え
する保険外併用療養費算定額を超える金額の支払を受けることが
る金額の支払を受けることができる。ただし、厚生労働大臣が定
できる。ただし、厚生労働大臣が定める療養に関しては、厚生労
める療養に関しては、厚生労働大臣が定める額の支払を受けるも
働大臣が定める額の支払を受けるものとする。
厚生労働大臣が定める基準により算定した額を控除した額。第二
十六条の四第二項において同じ。)を超える金額の支払を受ける
ことができる。ただし、厚生労働大臣が定める療養に関しては、
厚生労働大臣が定める額の支払を受けるものとする。
3・4 (略)
3・4
(略)
(保険外併用療養費に係る療養の基準等)
(保険外併用療養費に係る療養の基準等)
第五条の四 (略)
第五条の四 (略)
2 保険医療機関は、一部保険外療養に関して第五条第二項の規定 (新設)
による支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当
たり、その種類及び内容に応じて厚生労働大臣の定める基準に従
わなければならない。
3 保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所に、第一 2 保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所に、前項
項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない
の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。
。
(略)
3 (略)
4
(掲示)
(掲示)
第二十五条の四 保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、第二 第二十五条の四 保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、第二
十六条の六第三項に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定
十六条の六第二項に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定
める事項を掲示しなければならない。
める事項を掲示しなければならない。
(略)
2 (略)
2
(一部負担金の受領等)
(一部負担金の受領等)
第二十六条の四 (略)
第二十六条の四 (略)
2 保険薬局は、評価療養、患者申出療養、選定療養又は一部保険 2 保険薬局は、評価療養、患者申出療養又は選定療養に関し、当
外療養に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第七十
該療養に要する費用の範囲内において法第七十六条第二項に規定
六条第二項又は第三項に規定する保険外併用療養費算定額を超え
する保険外併用療養費算定額を超える金額の支払を受けることが
る金額の支払を受けることができる。ただし、厚生労働大臣が定
できる。ただし、厚生労働大臣が定める療養に関しては、厚生労
める療養に関しては、厚生労働大臣が定める額の支払を受けるも
働大臣が定める額の支払を受けるものとする。