よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料1】OTC 類似薬の保険給付の見直しの実施について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76146.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 (第215回 9/11)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

論点①「1年という単位の中で、 医師が年間を通じた症状の持続と治療の継続性を確認し、当該
対象医薬品の長期使用等が医療上必要である場合」の具体的な取扱い


長期使用の配慮については、現場負担やがん治療終了後の後遺症に対する薬物療法、周期的・反復的な処方等にお
ける取扱について意見が寄せられており、全国がん患者団体連合会からは「処方日数(50週)の基準のみで判断せ
ず、治療歴との関連、臓器機能、医師の管理下にあること、代替可能性等を総合的に考慮すべき」との意見があっ
た。



この点については、中間とりまとめにおいて、症状が季節や環境要因によらず持続しており、医師の管理下で継続
的な治療が行われている状態を客観的に把握する基準として「症状の持続と治療の継続性について、1)少なくと
も半年間の当該医薬品の使用の継続が確認され、2)当該医薬品の年間を通じた長期使用等(直近の実績を含め少
なくとも50週の継続)が医療上必要であると医師が認めている状態」である場合に別途の負担の対象外とすると整
理されており、年間おおむね50週という客観的な目安は維持しつつ、50週分の処方実績を一律に求めるのではなく、
少なくとも6か月程度の使用実績と、その後も年間を通じた使用が必要であるとの医師の医学的判断を組み合わせ
て確認する取扱いとして明確化してはどうかとしている。



また、これらの意見を踏まえ、長期使用の確認に当たっては、医師が過去の処方歴を網羅的に確認することを求め
るものではなく、診療情報提供書、薬剤情報、お薬手帳、オンライン資格確認による薬剤情報等、診療時に患者が
示す把握可能な情報を活用して、過去の診療経過又は処方歴を確認することで足りることを明確化してはどうか。

①治療歴が確認できない場合で初診から一定期間(6か月程度)の診療経過により今後の継続治療の必要性が確認された場合
50週

初診
負担の対象外
→当該医薬品の年間を通じた長期使用等(直近の実績を含め少なくとも50週
の継続)が医療上必要であると医師が認めた場合は負担の対象外。
→認めない場合は負担の対象。

6か月

過去の通院歴がなく
治療歴がない場合 →少なくとも半年は負担の対象

②長期継続治療歴を確認し、今後の継続治療の必要性が確認された場合
50週

治療開始
6か月以上

受診

負担の対象外

→当該医薬品の年間を通じた長期使用等(直近の実績を含め少なくとも50
週の継続)が医療上必要であると医師が認めた場合は負担の対象外
→認めない場合は負担の対象。
7