よむ、つかう、まなぶ。
総-2 OTC類似薬の保険給付の見直しの実施について(その2) (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76086.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第656回 9/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(参考)現行の長期収載品の選定療養の計算の具体例(イメージ)
XX錠10mg(内服薬)、1日2錠 30日分に係る費用(自己負担率が3割の場合)は以下のとおり計算される。
ただし、「厚労省マスタ」における該当行は表のとおりとする。
品名
●●●●
XX錠10mg
A
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~
~
薬価基準収載
医薬品コード
薬価
後発医薬品
最高価格
長期収載品と後発医薬
品の価格差の2分の1
保険外併用療養費の
算出に用いる価格
100.0
49.3
25.35
【a】
74.65
【b】
「特別の料金」に係る費用
1.算定告示に基づき点数に換算
・ 所定単位(1剤1日分)あたり
・ 30 日分
25.35 円【a】× 2錠 = 50.7 円
5点
5 点 × 30 日 = 150 点
2.「特別の料金」に係る費用(※ 課税対象、消費税率 10%)
150 点 × 10(円/点)×(1+0.10)= 1,650 円
B
選定療養を除く保険対象となる費用
E
(注)当該長期収載品に係る分
1.算定告示に基づき薬剤料に係る点数に換算
・ 所定単位(1剤1日分)あたり
・ 30 日分
患者負担の総額
A+C
74.65円【b】× 2錠 = 149.3 円
15点
1,650 円 + 1,350 円 = 3,000 円
15点 × 30 日 = 450 点 ※ 保険適用分点数
2.選定療養を除く保険対象となる費用
450 点 × 10(円/点)= 4,500 円
D
保険外併用療養費
B × (1- 自己負担率)
4,500 円 × (1 - 0.30)= 3,150 円
C
患者自己負担
B × 自己負担率
4,500 円 × 0.30 = 1,350円
※
長期収載品の選定療養の特別の料金については、
25
消費税の課税対象となっている。
XX錠10mg(内服薬)、1日2錠 30日分に係る費用(自己負担率が3割の場合)は以下のとおり計算される。
ただし、「厚労省マスタ」における該当行は表のとおりとする。
品名
●●●●
XX錠10mg
A
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~
~
薬価基準収載
医薬品コード
薬価
後発医薬品
最高価格
長期収載品と後発医薬
品の価格差の2分の1
保険外併用療養費の
算出に用いる価格
100.0
49.3
25.35
【a】
74.65
【b】
「特別の料金」に係る費用
1.算定告示に基づき点数に換算
・ 所定単位(1剤1日分)あたり
・ 30 日分
25.35 円【a】× 2錠 = 50.7 円
5点
5 点 × 30 日 = 150 点
2.「特別の料金」に係る費用(※ 課税対象、消費税率 10%)
150 点 × 10(円/点)×(1+0.10)= 1,650 円
B
選定療養を除く保険対象となる費用
E
(注)当該長期収載品に係る分
1.算定告示に基づき薬剤料に係る点数に換算
・ 所定単位(1剤1日分)あたり
・ 30 日分
患者負担の総額
A+C
74.65円【b】× 2錠 = 149.3 円
15点
1,650 円 + 1,350 円 = 3,000 円
15点 × 30 日 = 450 点 ※ 保険適用分点数
2.選定療養を除く保険対象となる費用
450 点 × 10(円/点)= 4,500 円
D
保険外併用療養費
B × (1- 自己負担率)
4,500 円 × (1 - 0.30)= 3,150 円
C
患者自己負担
B × 自己負担率
4,500 円 × 0.30 = 1,350円
※
長期収載品の選定療養の特別の料金については、
25
消費税の課税対象となっている。