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総-2 OTC類似薬の保険給付の見直しの実施について(その2) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76086.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第656回 9/9)《厚生労働省》
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(参考)現行の長期収載品の選定療養の計算の具体例(イメージ)
XX錠10mg(内服薬)、1日2錠 30日分に係る費用(自己負担率が3割の場合)は以下のとおり計算される。
ただし、「厚労省マスタ」における該当行は表のとおりとする。
品名

●●●●

XX錠10mg



~~
~~
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薬価基準収載
医薬品コード

薬価

後発医薬品
最高価格

長期収載品と後発医薬
品の価格差の2分の1

保険外併用療養費の
算出に用いる価格

100.0

49.3

25.35
【a】

74.65
【b】

「特別の料金」に係る費用

1.算定告示に基づき点数に換算
・ 所定単位(1剤1日分)あたり
・ 30 日分

25.35 円【a】× 2錠 = 50.7 円

5点

5 点 × 30 日 = 150 点

2.「特別の料金」に係る費用(※ 課税対象、消費税率 10%)
150 点 × 10(円/点)×(1+0.10)= 1,650 円



選定療養を除く保険対象となる費用



(注)当該長期収載品に係る分

1.算定告示に基づき薬剤料に係る点数に換算
・ 所定単位(1剤1日分)あたり
・ 30 日分

患者負担の総額

A+C

74.65円【b】× 2錠 = 149.3 円

15点

1,650 円 + 1,350 円 = 3,000 円

15点 × 30 日 = 450 点 ※ 保険適用分点数

2.選定療養を除く保険対象となる費用
450 点 × 10(円/点)= 4,500 円



保険外併用療養費

B × (1- 自己負担率)
4,500 円 × (1 - 0.30)= 3,150 円

C

患者自己負担

B × 自己負担率
4,500 円 × 0.30 = 1,350円



長期収載品の選定療養の特別の料金については、
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消費税の課税対象となっている。