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参考資料1 指定難病の要件について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75704.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会 指定難病検討委員会(第68回 9/1)《厚生労働省》
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指定難病の要件について<2>
(2) 「治療方法が確立していない」ことについて
・以下の場合には該当しない。
○ 根治のための治療方法がある場合。
・ただし、仮に根治のための治療方法があっても、必要に応じて当該治療方法の有効性お
よび安全性等を考慮して、本要件に該当するか判断する。
・なお、機会が限定的であることから、臓器移植を含む移植医療や研究段階の治療方法
については、現時点では根治のための治療方法には含めないこととする。

○ 対症療法や進行を遅らせる治療方法等により、一般と同等の社会生活を送ることが可能であ
る場合。

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