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令和9年度 税制改正要望事項 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75877.html |
| 出典情報 | 令和9年度厚生労働省税制改正要望について(8/31)《厚生労働省》 |
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の適用期限を3年延長する。
年金
○
確 定給 付企業 年金 等受 給時の 退職 所得 の受給 に関 する 申告書 への 個
人番号の記載不要化
〔所得税、個人住民 税 〕
確定給付企業年金等の事業主または支払者が請求者または地方公共団
体情報システム機構から取得した個人番号を有する場合、退職所得の受
給に関する申告書への個人番号の記入を不要とする(請求時の個人番号
確認書類の提出も不要)。
雇用
○
中小企業退職金共済制度 及び勤労者財産形成促進制度 の見直しに伴
う税制上の所要の措置
〔 所得税、法人税、相続税、個人住民税 、法人住民税、事業 税 〕
中小企業退職金共済制度及び勤労者財産形成促進制度 のあり方につい
て、労働政策審議会において検討を行い、検討結果を踏まえて税制上の
所要の措置を講ずる。
*○
家事支援サービスやベビーシッター等の利用に要する費用に係る税
制上の所要の措置
〔所得税 、 個人住民税 〕
子 育 て や 介 護 等に よ る 離 職 や キャ リ ア へ の 影 響を 防 止 し 、 多 様な人
材 が 能 力 を発 揮で き る 環 境整 備を 図 る こ とに よっ て 仕 事 と 子 育て ・ 介
護 等 の 両 立に 資す る た め 、家 事支 援 サ ー ビス やベ ビ ー シ ッタ ーを 含 む
認 可 外 保 育施 設の 利 用 に 要す る費 用 に つ いて 、税 制 上 の 所要 の措 置 を
講ずる。
○
雇用保険制度等の見直しに伴う税制上の所要の措置
〔所得税、国税徴収法、個人住民税、徴収規定 〕
雇用保険制度等のあり方について、労働政策審議会において検討を行
い、検討結果等を踏まえて税制上の所要の措置を講ずる。
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年金
○
確 定給 付企業 年金 等受 給時の 退職 所得 の受給 に関 する 申告書 への 個
人番号の記載不要化
〔所得税、個人住民 税 〕
確定給付企業年金等の事業主または支払者が請求者または地方公共団
体情報システム機構から取得した個人番号を有する場合、退職所得の受
給に関する申告書への個人番号の記入を不要とする(請求時の個人番号
確認書類の提出も不要)。
雇用
○
中小企業退職金共済制度 及び勤労者財産形成促進制度 の見直しに伴
う税制上の所要の措置
〔 所得税、法人税、相続税、個人住民税 、法人住民税、事業 税 〕
中小企業退職金共済制度及び勤労者財産形成促進制度 のあり方につい
て、労働政策審議会において検討を行い、検討結果を踏まえて税制上の
所要の措置を講ずる。
*○
家事支援サービスやベビーシッター等の利用に要する費用に係る税
制上の所要の措置
〔所得税 、 個人住民税 〕
子 育 て や 介 護 等に よ る 離 職 や キャ リ ア へ の 影 響を 防 止 し 、 多 様な人
材 が 能 力 を発 揮で き る 環 境整 備を 図 る こ とに よっ て 仕 事 と 子 育て ・ 介
護 等 の 両 立に 資す る た め 、家 事支 援 サ ー ビス やベ ビ ー シ ッタ ーを 含 む
認 可 外 保 育施 設の 利 用 に 要す る費 用 に つ いて 、税 制 上 の 所要 の措 置 を
講ずる。
○
雇用保険制度等の見直しに伴う税制上の所要の措置
〔所得税、国税徴収法、個人住民税、徴収規定 〕
雇用保険制度等のあり方について、労働政策審議会において検討を行
い、検討結果等を踏まえて税制上の所要の措置を講ずる。
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