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総-2参考 OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた中間とりまとめ (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75789.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第655回 8/26)《厚生労働省》 |
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③原則として使用を避けることを前提とするもの
○ 妊婦等8に対してOTC医薬品を「服用しないこと」と記載されてい
る場合については、医療用医薬品においても「治療上の有益性が危険
性を上回る場合にのみ使用する」という有益性投与の考え方を基本と
しており、単に医療機関の受診を求める趣旨ではない。
○
胎児・乳児への影響の可能性も考慮して、原則として使用を避ける
ことを前提に、医師が母体への治療上の有益性と胎児・乳児へのリス
クを比較衡量した上で、例外的に必要な場合のみ使用するものと考え
られることから、特別な考慮が必要であり、別途の負担の対象外とし
て整理する。
4.おわりに
○ 本検討会では、令和8年6月から4回にわたり、OTC類似薬の保険給
付の見直しの実施に向けて議論を重ね、以上のとおり中間とりまとめを行
った。今後、社会保障審議会医療保険部会等に報告した上で、一部保険外
療養制度の施行に向けて、引き続き、必要な検討を進めていくことが適当
である。
○ OTC類似薬の一部保険外療養の実施については、医療保険制度の持続
可能性を確保し、世界に冠たる国民皆保険を次世代に繋いでいくために重
要な取組であると同時に、本取組の実施によって国民が必要な医療を受け
る機会が失われないようにすることもまた重要である。
○ そのため、本検討会においては、医学、薬学、医療経済学等の有識者、
それぞれの見地から、引き続き必要な受診が確保されるよう、一部保険外
療養の別途の負担を求めないこととする患者の範囲等の検討を行い、一定
の結論を得たが、本結論は不変のものではなく、本制度の実施により、処
方シフトも含め医療現場や患者の受療行動にどのような変化が生じたか等
について、不断の検証を行い、本取組の実施によって不必要な処方シフト
が行われないようにしつつ、国民が必要な医療を受ける機会が失われない
ようにするため、必要な見直しを行っていくものである。その際、別途の
負担を求めない患者の範囲等についての検証を実効的なものとするため、
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別途の負担を求めないこととする者については、
「妊婦」、
「妊娠している可能性があるためO
TC医薬品を服用できない女性」及び「授乳婦」とする。また、対象となる医療用医薬品につ
いては、OTC医薬品の添付文書に「服用しないこと」と記載されており、医療用医薬品の添
付文書において妊婦又は授乳婦に関する注意喚起がある薬剤を対象とする。妊婦、妊娠してい
る可能性のあるためOTC医薬品を服用できない女性、授乳婦については、本人申告(問診票)
のほか、必要に応じて、母子健康手帳、診療録に基づき、医師が確認する。
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○ 妊婦等8に対してOTC医薬品を「服用しないこと」と記載されてい
る場合については、医療用医薬品においても「治療上の有益性が危険
性を上回る場合にのみ使用する」という有益性投与の考え方を基本と
しており、単に医療機関の受診を求める趣旨ではない。
○
胎児・乳児への影響の可能性も考慮して、原則として使用を避ける
ことを前提に、医師が母体への治療上の有益性と胎児・乳児へのリス
クを比較衡量した上で、例外的に必要な場合のみ使用するものと考え
られることから、特別な考慮が必要であり、別途の負担の対象外とし
て整理する。
4.おわりに
○ 本検討会では、令和8年6月から4回にわたり、OTC類似薬の保険給
付の見直しの実施に向けて議論を重ね、以上のとおり中間とりまとめを行
った。今後、社会保障審議会医療保険部会等に報告した上で、一部保険外
療養制度の施行に向けて、引き続き、必要な検討を進めていくことが適当
である。
○ OTC類似薬の一部保険外療養の実施については、医療保険制度の持続
可能性を確保し、世界に冠たる国民皆保険を次世代に繋いでいくために重
要な取組であると同時に、本取組の実施によって国民が必要な医療を受け
る機会が失われないようにすることもまた重要である。
○ そのため、本検討会においては、医学、薬学、医療経済学等の有識者、
それぞれの見地から、引き続き必要な受診が確保されるよう、一部保険外
療養の別途の負担を求めないこととする患者の範囲等の検討を行い、一定
の結論を得たが、本結論は不変のものではなく、本制度の実施により、処
方シフトも含め医療現場や患者の受療行動にどのような変化が生じたか等
について、不断の検証を行い、本取組の実施によって不必要な処方シフト
が行われないようにしつつ、国民が必要な医療を受ける機会が失われない
ようにするため、必要な見直しを行っていくものである。その際、別途の
負担を求めない患者の範囲等についての検証を実効的なものとするため、
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別途の負担を求めないこととする者については、
「妊婦」、
「妊娠している可能性があるためO
TC医薬品を服用できない女性」及び「授乳婦」とする。また、対象となる医療用医薬品につ
いては、OTC医薬品の添付文書に「服用しないこと」と記載されており、医療用医薬品の添
付文書において妊婦又は授乳婦に関する注意喚起がある薬剤を対象とする。妊婦、妊娠してい
る可能性のあるためOTC医薬品を服用できない女性、授乳婦については、本人申告(問診票)
のほか、必要に応じて、母子健康手帳、診療録に基づき、医師が確認する。
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