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総-2参考 OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた中間とりまとめ (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75789.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第655回 8/26)《厚生労働省》 |
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○ 様々な種類の外用薬について、医薬品の類型ごとに、以下のような
目安を設ける。
・ 抗真菌外用薬については、表在皮膚真菌症に対する一定期間の治
療又は再発時の治療が中心と考えられ、別途の負担の対象として整
理する。
・ 消毒薬については、創傷処置の管理等を目的として使用される場
合が中心であり、別途の負担の対象として整理する。
・ ステロイド外用薬については、慢性・再発性疾患使用される場合
があるが、急性増悪時の短期使用が中心であり、別途の負担の対象
として整理する。
・ 点眼薬については、季節性のアレルギー性結膜炎等に対する使用
が中心である一方、通年性のアレルギー性結膜炎等により、医師の
指示の下で毎日点眼するなど、年間を通じた継続使用が必要となる
場合がある。このため、通年性が確認できる場合には、長期使用等
に該当するものとして別途の負担の対象外と整理する。
○ 鎮痛消炎剤の外用薬については、主として疼痛緩和を目的として用
いられる場合が多く、使用継続の必要性が患者の自覚症状に左右され
やすい。また、急性疼痛や変形性関節症等に対する短期から一定期間
の有効性は確認されているものの、1年を通じた継続使用については、
診療ガイドラインにおいて有効性や必要性が明確に示されているのは
一部の成分・製剤に限られており、仮に通年使用され毎日継続して使
用した場合であっても、原則、別途の負担の対象と整理する。
○
他方で、年間を通じて鎮痛消炎剤の外用薬が処方されている患者の
中には、変形性関節症等の慢性かつ重度の疼痛性疾患を有していると
考えられる例が一定数認められる。
○
このため、令和 10 年度末までの経過措置として、鎮痛消炎剤の外用
薬については、疼痛等の自覚症状が持続しこれまで通年で使用してい
るだけでなく、画像検査などで慢性かつ重度の疾患(例:変形性膝関
節症における Kellgren–Lawrence(KL)分類の Grade4)であることが
客観的に確認され、医師が年間を通じた疼痛管理として継続使用が医
療上必要と判断し、毎日使用することを指示して処方する場合に限り、
別途の負担の対象外と整理する。なお、経過措置終了までの間に、診
療ガイドラインのエビデンスの状況、制度実施後の処方実態等を踏ま
え、必要な見直しをおこなう。
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目安を設ける。
・ 抗真菌外用薬については、表在皮膚真菌症に対する一定期間の治
療又は再発時の治療が中心と考えられ、別途の負担の対象として整
理する。
・ 消毒薬については、創傷処置の管理等を目的として使用される場
合が中心であり、別途の負担の対象として整理する。
・ ステロイド外用薬については、慢性・再発性疾患使用される場合
があるが、急性増悪時の短期使用が中心であり、別途の負担の対象
として整理する。
・ 点眼薬については、季節性のアレルギー性結膜炎等に対する使用
が中心である一方、通年性のアレルギー性結膜炎等により、医師の
指示の下で毎日点眼するなど、年間を通じた継続使用が必要となる
場合がある。このため、通年性が確認できる場合には、長期使用等
に該当するものとして別途の負担の対象外と整理する。
○ 鎮痛消炎剤の外用薬については、主として疼痛緩和を目的として用
いられる場合が多く、使用継続の必要性が患者の自覚症状に左右され
やすい。また、急性疼痛や変形性関節症等に対する短期から一定期間
の有効性は確認されているものの、1年を通じた継続使用については、
診療ガイドラインにおいて有効性や必要性が明確に示されているのは
一部の成分・製剤に限られており、仮に通年使用され毎日継続して使
用した場合であっても、原則、別途の負担の対象と整理する。
○
他方で、年間を通じて鎮痛消炎剤の外用薬が処方されている患者の
中には、変形性関節症等の慢性かつ重度の疼痛性疾患を有していると
考えられる例が一定数認められる。
○
このため、令和 10 年度末までの経過措置として、鎮痛消炎剤の外用
薬については、疼痛等の自覚症状が持続しこれまで通年で使用してい
るだけでなく、画像検査などで慢性かつ重度の疾患(例:変形性膝関
節症における Kellgren–Lawrence(KL)分類の Grade4)であることが
客観的に確認され、医師が年間を通じた疼痛管理として継続使用が医
療上必要と判断し、毎日使用することを指示して処方する場合に限り、
別途の負担の対象外と整理する。なお、経過措置終了までの間に、診
療ガイドラインのエビデンスの状況、制度実施後の処方実態等を踏ま
え、必要な見直しをおこなう。
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