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総-2参考 OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた中間とりまとめ (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75789.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第655回 8/26)《厚生労働省》
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上記の手段により過去の診療経過又は処方歴を確認できなかった場
合については、原則として別途の負担の対象となるが、少なくとも初
診から6か月間にわたり、症状の持続又は反復と対象医薬品の継続的
又は反復的な使用が確認され、当該医薬品の通年で使用すること(直
近の実績を含め少なくとも 50 週の継続)が医療上必要であると医師
が認めている場合7には、年間処方日数がおおむね 50 週を満たしてい
ない時点でも、本要件に該当することが可能と整理する。

③外用薬における長期使用の考え方
○ 外用薬(軟膏、湿布等)については、
・ 患者ごとの使用量や使用頻度に個人差が大きい
・ 1日使用量×日数として処方されることの多い内服薬と異なり、
総量で処方されることが多く、処方日数が必ずしも明確になってい
ない
・ 対症療法として使われる外用薬は反復して長期間処方される場合
や処方の総量が多い場合であっても医師が必ずしも連日使用を指
示しているとは限らない
ことから、処方日数を用いて通年性を判断することが困難である。


このため、外用薬における長期使用等の該当性については、医薬品
がどれだけ処方されたかではなく、医師が慢性又は再発性の疾患に対
して、当該医薬品を毎日継続して使用することを指示し、通年で定期
的に使用しているかどうかに着目し、
・ 慢性又は反復性の疾患として明確に診断されていること
・ 当該成分の継続的又は反復的な使用が、単なる症状緩和にとどま
らず、診療ガイドライン等において、その有効性や必要性が示され
ていること
・ 継続の必要性が患者の自覚症状や使用感に過度に依存せず客観的
に判断できること
・ 同一又は類似薬効群との均衡やOTC医薬品で対応している者と
の公平性を確保できること
等を踏まえ、総合的に判断する。なお、年間を通じた使用についての確
認方法や初診の考え方は内服薬における整理と同様に考える。

7

初診から6か月間にわたり、症状の持続又は反復と対象医薬品の継続的使用が確認され、当
該医薬品の通年で使用すること(直近の実績を含め少なくとも 50 週の継続)が医療上必要であ
ると医師が認めている場合の例:慢性便秘症で、過去6か月以上対象医薬品が継続処方されて
おり、今後も年間を通じた当該医薬品の使用が必要と判断される場合。

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