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総-2参考 OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた中間とりまとめ (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75789.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第655回 8/26)《厚生労働省》
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③ 原則として使用を避けることを前提とするもの
の大きく3つに分類されると本制度においては整理した。
①自己判断による服用を避け、医師による個別の判断を求めるもの
○ 年齢、疾患、症状、併用薬、使用期間を理由にOTC医薬品を「服
用しないこと」と記載されている場合は、自己判断による服用を避け、
基礎疾患や症状、併用薬剤などを踏まえて医師が判断することを前提
としている。


本制度は、必要な受診を行った上で、結果的に対象となる医療用医
薬品が支給される場合に別途の負担を求めるものであり、引き続き必
要な受診が確保されることから、単に医療機関を受診することを意図
した記載の有無をもって、別途の負担の取扱いが異なることは適切で
はない。



また、医師の判断によって別途の負担の有無が異なる取扱いとする
と、患者にとって制度上の取扱いが分かりにくくなるおそれがあるこ
とから、このような場合においては、OTC医薬品を「服用しないこ
と」と記載されている患者についても、それ以外の患者と同様に、別
途の負担の対象と整理する。

②OTC医薬品の効能・効果又は使用対象を限定するもの
○ 部位又は性別を理由にOTC医薬品を「服用しないこと」と記載さ
れている場合は、患者が自己判断でOTC医薬品を使用せず、医療機
関を受診することを前提とするものである。


また、このような記載は、OTC医薬品の効能・効果又は使用対象
が医療用医薬品と比較して限定されていることを踏まえたものである。



このため、
「服用しないこと」の記載をもって、別途の負担の有無を
判断するのではなく、上記2及び3(1)から(6)までで示した「効
能・効果の違い」又は「別途の負担を求めない者と療養の範囲」に該
当するかで別途の負担の有無を判断することと整理する。

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