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総-2参考 OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた中間とりまとめ (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75789.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第655回 8/26)《厚生労働省》 |
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○
皮膚保湿剤・皮膚保護剤・角化症治療剤については、皮膚乾燥、かゆ
み、手指のあれ等を目的として繰り返し使用されるため、使用継続の
必要性が患者の主観に左右されやすい。また、加齢による皮脂欠乏症、
進行性指掌角皮症、肥厚性瘢痕・ケロイドに対する短期から一定期間
の有効性は確認されているものの、1年を通じて継続的に外用するこ
とについて、診療ガイドラインにおいて有効性や必要性が明確に示さ
れているのは、アトピー性皮膚炎のヘパリン類似物質と尿素に限られ
ており、仮に通年で使用され毎日継続して使用する場合、アトピー性
皮膚炎のヘパリン類似物質と尿素に関しては別途の負担の対象外と整
理する。他方で、他の疾患に対して使用された成分は、原則、別途の負
担の対象と整理する。
○
他方で、年間を通じて皮膚保湿剤等が定期的に使用されている患者
の中に、重症の皮膚疾患を有すると考えられる例が一定数認められる。
○
アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患については、必ずしも画像検査等
によって重症度を判断するものではなく、視診、症状、疾患活動性、
治療経過等を総合して重症度を判断する場合が多い。このため、現時
点では1年を超えて長期投与した場合の有効性が十分に確認されてい
るとはいえないことを踏まえつつ、皮膚保湿剤・皮膚保護剤・角化症
治療剤については、これまで通年で使用しているだけでなく、症状ま
たは疾患活動性が十分に改善せず、外用薬だけでなく、免疫抑制剤等
による全身療法を併用した治療歴(例:直近1年以内)がある場合は
重症と考えることが出来ることから、令和 10 年度末までの経過措置
として、当該患者に対して毎日使用することを指示して処方する場合
に限り、別途の負担の対象外と整理する。なお、経過措置終了までの
間に、診療ガイドラインのエビデンスの状況、制度実施後の処方実態
等を踏まえ、必要な見直しを行う。
(7)OTC医薬品を服用しないこととされている方
○ OTC医薬品と医療用医薬品の添付文書を比較すると、OTC医薬品
には「服用しないこと」と記載されている場合であっても、医療用医薬
品においては必ずしも「禁忌」とされておらず、医療機関での処方が可
能な場合がある。
○ このような「服用しないこと」の記載の趣旨は一様ではなく、
① 自己判断による服用を避け、医師による個別の判断を求めるもの
② OTC医薬品の効能・効果又は使用対象を限定するもの
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皮膚保湿剤・皮膚保護剤・角化症治療剤については、皮膚乾燥、かゆ
み、手指のあれ等を目的として繰り返し使用されるため、使用継続の
必要性が患者の主観に左右されやすい。また、加齢による皮脂欠乏症、
進行性指掌角皮症、肥厚性瘢痕・ケロイドに対する短期から一定期間
の有効性は確認されているものの、1年を通じて継続的に外用するこ
とについて、診療ガイドラインにおいて有効性や必要性が明確に示さ
れているのは、アトピー性皮膚炎のヘパリン類似物質と尿素に限られ
ており、仮に通年で使用され毎日継続して使用する場合、アトピー性
皮膚炎のヘパリン類似物質と尿素に関しては別途の負担の対象外と整
理する。他方で、他の疾患に対して使用された成分は、原則、別途の負
担の対象と整理する。
○
他方で、年間を通じて皮膚保湿剤等が定期的に使用されている患者
の中に、重症の皮膚疾患を有すると考えられる例が一定数認められる。
○
アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患については、必ずしも画像検査等
によって重症度を判断するものではなく、視診、症状、疾患活動性、
治療経過等を総合して重症度を判断する場合が多い。このため、現時
点では1年を超えて長期投与した場合の有効性が十分に確認されてい
るとはいえないことを踏まえつつ、皮膚保湿剤・皮膚保護剤・角化症
治療剤については、これまで通年で使用しているだけでなく、症状ま
たは疾患活動性が十分に改善せず、外用薬だけでなく、免疫抑制剤等
による全身療法を併用した治療歴(例:直近1年以内)がある場合は
重症と考えることが出来ることから、令和 10 年度末までの経過措置
として、当該患者に対して毎日使用することを指示して処方する場合
に限り、別途の負担の対象外と整理する。なお、経過措置終了までの
間に、診療ガイドラインのエビデンスの状況、制度実施後の処方実態
等を踏まえ、必要な見直しを行う。
(7)OTC医薬品を服用しないこととされている方
○ OTC医薬品と医療用医薬品の添付文書を比較すると、OTC医薬品
には「服用しないこと」と記載されている場合であっても、医療用医薬
品においては必ずしも「禁忌」とされておらず、医療機関での処方が可
能な場合がある。
○ このような「服用しないこと」の記載の趣旨は一様ではなく、
① 自己判断による服用を避け、医師による個別の判断を求めるもの
② OTC医薬品の効能・効果又は使用対象を限定するもの
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