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令和8年熊本地震に係るオンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」をアクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について(その6) (8 ページ)

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出典情報 令和8年熊本地震に係るオンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」をアクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について(その6)(8/24)《厚生労働省》
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(参考1)





令 和 5 年 1 月 26 日
社会保険診療報酬支払基金
国民健康保険中央会

御中

厚生労働省保険局医療介護連携政策課
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課

オンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」
をアクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について
オンライン資格確認等システム及び電子処方箋管理サービスを導入している
医療機関・薬局においては、最新の保険資格情報のみならず、患者がマイナン
バーカードを用いて本人確認を行い、薬剤情報・特定健診情報等及び処方情
報・調剤情報(以下「医療情報」という。)の提供に同意した場合に限り、医
師等の有資格者は医療情報も閲覧することが可能です。
また、「オンライン資格確認等システム利用規約」第 21 条第2項及び 「電
子処方箋管理サービス利用規約」第 21 条第2項(以下「特定条項」という。)
のとおり、災害等が発生した場合には、患者がマイナンバーカードを紛失等し
た場合であっても、医療機関・薬局は、オンライン資格確認等システムを通し
て保険資格情報・医療情報を閲覧することができます。
オンライン資格確認等システム利用規約
第二十一条 (略)
2 前項の規定によらず、天災地変により実施機関が必要と判断した場合
は、患者から口頭で同意を取得することをもって、サービス利用者は薬剤
情報・特定健診情報等の提供を求めることができます。また、同様の場合
であって患者から口頭で同意を取得することが困難な場合、前項の規定に
よらず、同意の取得は必要ありません。
電子処方箋管理サービス利用規約
第二十一条 (略)
2 前項の規定によらず、天災地変により実施機関が必要と判断した場合
は、患者から口頭で同意を取得することをもって、サービス利用者は薬剤