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令和8年熊本地震に係るオンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」をアクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について(その6) (2 ページ)

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出典情報 令和8年熊本地震に係るオンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」をアクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について(その6)(8/24)《厚生労働省》
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別紙1





令 和 8 年 8 月 24 日
社会保険診療報酬支払基金
国民健康保険中央会

御中

厚生労働省政策統括官付医療情報基盤担当参事官室
厚生労働省政策統括官付医療情報連携担当参事官室
厚生労働省社会・援護局保護課
令和8年熊本地震に係る
オンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」を
アクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について(その6)
「オンライン資格確認等システム利用規約」第 21 条第2項及び「電子処方
箋管理サービス利用規約」第 21 条第2項に基づく災害発生時における保険資
格情報・医療情報の閲覧機能のアクティブ化範囲等については、「オンライン
資格確認等システムにおける『緊急時医療情報・資格確認機能』をアクティブ
化する医療機関・薬局の範囲・期間について」(令和5年1月 26 日付事務連
絡)にてお示ししたところ、この具体的な適用範囲・期間について、下記のと
おり対応をお願いいたします。
「緊急時医療情報・資格確認機能」のアクティブ化に当たっては、対象の医
療機関・薬局に対して、別添1のオンライン資格確認等システム利用規約第 25
条及び第 26 条、別添2の「医療情報を特例的に閲覧する場合に留意すべき
点」を参考に、患者への医療サービスを提供する以外の目的での利用は認めら
れないことについて十分な周知徹底をお願いします。貴機関におかれては、各
医療機関・薬局による本機能を用いたオンライン資格確認等システムの閲覧ロ
グを踏まえ、必要と認める場合には、個別に、医療機関・薬局に対して、「緊
急時医療情報・資格確認機能」を利用した医療情報の閲覧状況について事実関
係を確認してください。
なお、令和6年3月1日以降、生活保護法による被保護者の医療扶助の受給
資格等の情報に係る同機能の利用に当たっては、別添中、「保険資格情報」と
あるのは「医療扶助の受給資格情報」と、「被保険者番号」とあるのは「受給
者番号」と、「保険者名称」とあるのは「福祉事務所名称」と読み替えるもの
とします。
また、今後、下記に示した地域以外に所在する医療機関等であって、被災者