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令和8年熊本地震に係るオンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」をアクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について(その6) (5 ページ)

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出典情報 令和8年熊本地震に係るオンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」をアクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について(その6)(8/24)《厚生労働省》
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別添2

医療情報を特例的に閲覧する場合に留意すべき点
○ 患者の薬剤情報・特定健診情報等及び処方情報・調剤情報(以下「医療情
報」という。)を閲覧することは、患者に提供する医療サービスでの利用に
限られます。利用目的外で患者の医療情報を閲覧することは認められませ
ん。
なお、医療機関・薬局において医療情報を閲覧した際、オンライン資格確
認等システムにログ(通信記録)が保管される仕組みとなっております。
○ 「オンライン資格確認等システム利用規約」第 21 条第2項及び「電子処
方箋管理サービス利用規約」第 21 条第2項に基づく医療情報の閲覧を行う
に当たっては、以下の方法で患者の特定を行ってください。詳細について
は、「オンライン資格確認等システム操作マニュアル(災害時医療情報閲覧
編)」
(https://iryohokenjyoho.service-now.com/sys_attachment.do?sys_i
d=1486b84c83a5725093695fa8beaad35e)をご参照ください。
1. 医療機関等が、当該患者の被保険者番号を把握している場合
⑴ 患者から、医療情報を閲覧することについて口頭等で同意を取得する。
⑵ 資格確認端末から、当該患者の被保険者番号をキーに、オンライン資
格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」に照会す
る。
2. 医療機関等が、当該患者の被保険者番号を把握していない場合
⑴ 患者から、医療情報を閲覧することについて口頭等で同意を取得する。
⑵ 当該患者の①氏名、②生年月日、③性別、④保険者名称又は患者の住所
の一部を確認し、資格確認端末に入力。①~④の情報から、被保険者番
号等を特定した上で、被保険者番号をキーに、オンライン資格確認等
システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」に照会する。


なお、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であっ
て、本人の同意を得ることが困難な場合には、個人情報の保護に関する
法律(平成 15 年法律第 57 号)第 20 条第2項第2号に基づき、本人の同
意は必要ありません。
この場合は、患者が所持する身分証明証や家族から提供された情報を
もとに本人を特定し、オンライン資格確認等システムにおける「緊急時