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令和8年熊本地震に係るオンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」をアクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について(その6) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | |
| 出典情報 | 令和8年熊本地震に係るオンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」をアクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について(その6)(8/24)《厚生労働省》 |
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別添1
オンライン資格確認等システム利用規約(抄)
(禁止事項)
第25条 サービス利用者は、本サービスを利用するに当たり、次の各号に掲げる行為を
行ってはならないものとします。
一 本サービスの利用目的(患者の資格情報の確認及び医療行為等への活用)以外の用
途で本システムを使用する行為
二 第 21 条第2項の場合を除いて、患者の同意なく薬剤情報・診療情報・特定健診情
報を閲覧する行為
三~八 (略)
九 法令若しくは本規約に違反する行為又はそのおそれがある行為
十 公序良俗に反する行為
十一~十四 (略)
2
実施機関は、本サービスの利用に関して、サービス利用者の行為が前項各号のいず
れかに該当するものであることを知った場合、事前に通知することなく、当該サービス
利用者に対して本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し又は前項各号に該当する
行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、実施機関は、サー
ビス利用者の行為を監視する義務を負うものではありません。
(利用規約に違反した場合の措置)
第26条 前条第1項に違反し、本システムの運用に支障をきたした行為又は支障をきた
すおそれがある行為をしたサービス利用者は、実施機関に対して、直ちに、その行為の
概要を報告するものとします。 また、当該行為の詳細が判明した場合、サービス利用
者は、遅滞なく、実施機関にこれを報告するものとします。
2 前条第1項に違反する行為が悪質な場合、実施機関は、当該行為を行ったサービス利
用者に対して、その原因及び今後のシステム利用に当たっての対策等を内容に含む改善
書を提出するよう求めることができます。 また、実施機関は、当該行為の概要及び当
該サービス利用者の名称を公表することができます。
3 サービス利用者が、前条第1項に違反した日から所定の日数経過後も、当該違反を是
正しない場合、実施機関は、次の各号に定める措置を講ずることができます。
一 当該サービス利用者に対する本サービスの提供を一時的に停止すること
二 当該サービス利用者に対する本サービスの提供を停止すること
4 実施機関は、本システムの適切な運営及び本サービスの適切な実施を確保するため必
要があると認める場合は、サービス利用者に対して、業務の実施の状況に関し必要な報
告若しくは運用に関する記録その他の書類の提出を求め、又は質問することができま
す。
オンライン資格確認等システム利用規約(抄)
(禁止事項)
第25条 サービス利用者は、本サービスを利用するに当たり、次の各号に掲げる行為を
行ってはならないものとします。
一 本サービスの利用目的(患者の資格情報の確認及び医療行為等への活用)以外の用
途で本システムを使用する行為
二 第 21 条第2項の場合を除いて、患者の同意なく薬剤情報・診療情報・特定健診情
報を閲覧する行為
三~八 (略)
九 法令若しくは本規約に違反する行為又はそのおそれがある行為
十 公序良俗に反する行為
十一~十四 (略)
2
実施機関は、本サービスの利用に関して、サービス利用者の行為が前項各号のいず
れかに該当するものであることを知った場合、事前に通知することなく、当該サービス
利用者に対して本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し又は前項各号に該当する
行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、実施機関は、サー
ビス利用者の行為を監視する義務を負うものではありません。
(利用規約に違反した場合の措置)
第26条 前条第1項に違反し、本システムの運用に支障をきたした行為又は支障をきた
すおそれがある行為をしたサービス利用者は、実施機関に対して、直ちに、その行為の
概要を報告するものとします。 また、当該行為の詳細が判明した場合、サービス利用
者は、遅滞なく、実施機関にこれを報告するものとします。
2 前条第1項に違反する行為が悪質な場合、実施機関は、当該行為を行ったサービス利
用者に対して、その原因及び今後のシステム利用に当たっての対策等を内容に含む改善
書を提出するよう求めることができます。 また、実施機関は、当該行為の概要及び当
該サービス利用者の名称を公表することができます。
3 サービス利用者が、前条第1項に違反した日から所定の日数経過後も、当該違反を是
正しない場合、実施機関は、次の各号に定める措置を講ずることができます。
一 当該サービス利用者に対する本サービスの提供を一時的に停止すること
二 当該サービス利用者に対する本サービスの提供を停止すること
4 実施機関は、本システムの適切な運営及び本サービスの適切な実施を確保するため必
要があると認める場合は、サービス利用者に対して、業務の実施の状況に関し必要な報
告若しくは運用に関する記録その他の書類の提出を求め、又は質問することができま
す。