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(別添)ベースアップ評価料の届出に必要な様式 早見表<令和8年度版> (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001695793.pdf
出典情報 令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料に係る 施設基準の届出について(周知)(4/24付 事務連絡)《厚生労働省》
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調剤ベースアップ評価料を算定する保険薬局向け

調剤ベースアップ評価料を
令和8年6月から算定するには、令和8年5月中に 届出が必要です
(6月1日必着)

令和8年5月

令和8年8月

必要な手続き

5月7日(木)から6月1
日(月)(必着)までに、地方
厚生局(都道府県事務所)へ
、様式103

を提出

令和8年6月から新ベースア
ップ評価料の算定開始

8月中に、令和8年度
「賃金改善中間報告書」
を提出(令和8年度の6
月~7月時点での賃上げ
状況を報告)

令和9年8月

令和9年5月

8月中に、令和8年度
「賃金改善実績報告書」
を提出(令和8年度の実
績を報告)

令和9年6月以降に
ベースアップ評価料を
算定する場合、該当の
様式を提出
※ただし、
令和8年度から継続して
調剤ベースアップ評価料
を算定する場合は提出不要

8月中に、令和9年度
「賃金改善中間報告書」
を提出(令和9年度の6
月~7月時点での賃上げ
状況を報告)

※様式104を提出

令和8年度の
算定に関する
手続き

算定期間
届出書

5月
令和9年度の
算定に関する
手続き

※様式104を提出

(6月から翌年5月)

R8年度
実績報告書

R8年度
中間報告書

8月

8月



届出書

5月

算定期間
R9年度
中間報告書

8月

(6月から翌年5月)