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(別添)ベースアップ評価料の届出に必要な様式 早見表<令和8年度版> (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001695793.pdf |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料に係る 施設基準の届出について(周知)(4/24付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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令和8年6月以降にはじめてベースアップ評価料を算定する医療機関・訪問看護ステーション向け
ベースアップ評価料を
令和8年6月から算定するには、令和8年5月中に 届出が必要です
(6月1日必着)
令和8年5月
必要な手続き
5月7日(木)から6月1
日(月)(必着)までに、地方
厚生局(都道府県事務所)へ
、該当の様式を提出
令和8年6月から新ベースア
ップ評価料の算定開始
令和8年度の
算定に関する
手続き
届出書
令和9年8月
令和9年5月
令和9年6月以降にベ
ースアップ評価料を算定
する場合、該当の様式を
提出
8月中に、令和8年度
「賃金改善中間報告書」
を提出(令和8年度の6
月~7月時点での賃上げ
状況を報告)
算定期間
5月
令和9年度の
算定に関する
手続き
令和8年8月
※前年度から継続の場合も提出
※ただし、
令和8年度から継続して
・外来・在宅ベースアップ評価
料(Ⅰ) 又は
・訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ)
を算定する場合は提出不要
(6月から翌年5月)
8月中に、令和8年度
「賃金改善実績報告書」
を提出(令和8年度の実
績を報告)
8月中に、令和9年度
「賃金改善中間報告書」
を提出(令和9年度の6
月~7月時点での賃上げ
状況を報告)
R8年度
実績報告書
R8年度
中間報告書
8月
8月
※
届出書
5月
算定期間
R9年度
中間報告書
8月
(6月から翌年5月)
ベースアップ評価料を
令和8年6月から算定するには、令和8年5月中に 届出が必要です
(6月1日必着)
令和8年5月
必要な手続き
5月7日(木)から6月1
日(月)(必着)までに、地方
厚生局(都道府県事務所)へ
、該当の様式を提出
令和8年6月から新ベースア
ップ評価料の算定開始
令和8年度の
算定に関する
手続き
届出書
令和9年8月
令和9年5月
令和9年6月以降にベ
ースアップ評価料を算定
する場合、該当の様式を
提出
8月中に、令和8年度
「賃金改善中間報告書」
を提出(令和8年度の6
月~7月時点での賃上げ
状況を報告)
算定期間
5月
令和9年度の
算定に関する
手続き
令和8年8月
※前年度から継続の場合も提出
※ただし、
令和8年度から継続して
・外来・在宅ベースアップ評価
料(Ⅰ) 又は
・訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ)
を算定する場合は提出不要
(6月から翌年5月)
8月中に、令和8年度
「賃金改善実績報告書」
を提出(令和8年度の実
績を報告)
8月中に、令和9年度
「賃金改善中間報告書」
を提出(令和9年度の6
月~7月時点での賃上げ
状況を報告)
R8年度
実績報告書
R8年度
中間報告書
8月
8月
※
届出書
5月
算定期間
R9年度
中間報告書
8月
(6月から翌年5月)