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(別添)ベースアップ評価料の届出に必要な様式 早見表<令和8年度版> (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001695793.pdf
出典情報 令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料に係る 施設基準の届出について(周知)(4/24付 事務連絡)《厚生労働省》
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ベースアップ評価料の届出に必要な様式 早見表<令和8年度版>
有床診療所の場合
これまでの
ベースアップ
評価料の届出

入院ベースアップ評価料 と
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
のいずれを選ぶか

R8.6から算定する
ベースアップ評価料

届出に必要な
様式

有床診療所では、入院ベースアップ評価料と外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を選択できます。
多くの有床診療所では入院ベースアップ評価料の方が算定できる総点数が高くなりますが、入院患者
が極めて少ない場合、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)のほうが総点数が高くなることがあります。

R8.3月以前から
ベア評価料を
算定している

入院ベースアップ評価料
を選択

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5と
入院ベースアップ評価料

様式95・97・
98

外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ) を選択

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5と
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5

様式95・96

※入院ベースアップ評価料又は外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)のいずれかを算定していた場合をいいます。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを算定していた場合は、「算定していない」の選択肢に進んでください。

R8.4又は5月から

ベア評価料を
算定開始

R8.6月以降に
算定開始

入院料には令和6年度改定によるベースアップ評価料が含まれているため、令和8年3月ま
でにベースアップ評価料を算定していなかった医療機関は、入院料の一部が減算されます。

(これまでベア評価料を
算定していない)

下記以外

R6年度~
R8年度の
賃上げ実績
(計5.5%、
事務職員は
8%相当)
を示せる

入院ベースアップ評価料
を選択

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)と
入院ベースアップ評価料

入院料
減算対象

様式95・97

外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ) を選択

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)と
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)

入院料
減算対象

様式95・96

入院ベースアップ評価料
を選択

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5と
入院ベースアップ評価料

様式95・97・
98

外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ) を選択

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5と
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5

様式95・96・
98