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【事務連絡】令和8年熊本地震に係る保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(周知) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75044.html
出典情報 災害発生時における保険診療・診療報酬関係の取り扱いについて 令和8年熊本地震(7/29)《厚生労働省》
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難所においても、被災前の居住場所に応じた区分に従って、当該管理料を算定するこ
とができる。ただし、避難場所が分散し、被災前の居住場所と比べ、「単一建物居住患
者の人数」が減少した場合には、減少後の人数に基づいて算定できる。
④ 患者が避難所等にある程度継続して居住している場合には、避難所に居住している
患者であって、定期的に外来による診療を受けている者からの求めがあり、当該外来
による診療を行っている被災地の保険医療機関の医師等が避難所等に赴き診療を行っ
た場合には、往診料を算定できる。ただし、2人目以降については、往診料は算定で
きず、再診料の算定となる。(通常の往診料と同じ取扱い。)
⑤ 被災地の保険医療機関において、通常外来診察を行っている患者に訪問診療を行っ
た場合については、居宅で療養を行っており、疾病、傷病のために通院による療養が
困難なものに対しては在宅患者訪問診療料(Ⅰ)を算定できるが、疾病、傷病から通
院による療養が可能と判断されるものに対しては、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の算定
はできない。(通常の在宅患者訪問診療料(Ⅰ)等の規定のとおり。)
(4)

被災地の保険医療機関が、災害等やむを得ない事情により、医療法上の許可病床数
を超過して入院させた場合には、以下の取扱いとすること。
<原則>
実際に入院した病棟(病室)が届け出ている入院基本料又は特定入院料を算定する。
<会議室等病棟以外に入院の場合>
速やかに入院すべき病棟へ入院させることを原則とするが、必要とされる診療が行
われている場合に限り、当該医療機関が届出を行っている入院基本料のうち、当該患
者が入院すべき病棟の入院料を算定する。
この場合、当該患者の状態に応じてどのような診療や看護が行われているか確認で
きるよう、具体的に診療録、看護記録等に記録する。
なお、単なる避難所としての利用の場合は算定できない(災害救助法の適用となる
医療については、都道府県市町村に費用を請求する。なお、当該費用の請求方法につ
いては、都道府県市町村に確認されたい。)
<医療法上、本来入院できない病棟に入院(精神病棟に精神疾患ではない患者が入院
した場合など)又は診療報酬上の施設基準の要件を満たさない患者が入院(回復期
リハビリテーション病棟に施設基準の要件を満たさない患者が入院した場合など)
した場合>
○ 入院基本料を算定する病棟の場合
入院した病棟の入院基本料を算定する(精神病棟に入院の場合は精神病棟入院基本
料を算定する。)。ただし、結核病棟については、結核病棟入院基本料の注3の規定に
係らず、入院基本料を算定する。
○ 特定入院料を算定する病棟の場合
医療法上の病床種別と当該特定入院料が施設基準上求めている看護配置により、算
定する入院基本料を判断すること(一般病床の回復期リハビリテーション病棟に入院