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【事務連絡】令和8年熊本地震に係る保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(周知) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75044.html
出典情報 災害発生時における保険診療・診療報酬関係の取り扱いについて 令和8年熊本地震(7/29)《厚生労働省》
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なお、被災地に派遣をしたことにより適用される取扱いについては、対象地域に所
在する保険医療機関等が、DMATとして派遣するか否かにかかわらず、災害支援の
ために被災地に職員を派遣した場合に適用する。
(3)対象となる期間
当該災害発生日の属する月とその翌月を対象とする。なお、その後も引き続き本通
知に定める取扱いを継続する必要がある場合には、個別に取扱いを定める。ただし、
3の(1)から(3)まで及び(17)、4の(3)、(4)及び(7)並びに5の(3)
については、災害による事情が終了するまで適用する。
2.対象地域の保険医療機関において、被災者を受け入れたこと又は被災地に派遣したこ
とにより適用される取扱い
(1)

「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本
料の算定方法について」(平成 18 年3月 23 日保医発第 0323003)の第1の3において
、保険医療機関が、医療法上の許可病床数を超過して入院させた場合の取扱いに係り、
「災害等やむを得ない事情」の場合は、当該入院した月に限り減額の対象としないと
されていることから、被災者を超過入院させた保険医療機関にあっては、同通知第1
の2の減額措置は適用しないものとすること。

(2)

(1)の場合においては、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する
費用の額の算定方法」(平成 20 年厚生労働省告示第 93 号。本告示が改正された場合は
、改正後の告示よること。以下同じ。)の第4項第1号に掲げるDPC対象の保険医療
機関が医療法上の許可病床数を超過して入院させた場合の取扱いによらず、従前の通
り診断群分類点数表に基づく算定を行うものとすること。

(3)

被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等し入院基本料の施設基準
を満たすことができなくなる保険医療機関及び被災地に職員を派遣したことにより職
員が一時的に不足し入院基本料の施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関
については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号。本通知が改正された場合は、改正後の通知
によること。以下同じ。以下「基本診療料の施設基準等通知」という。)の第3の1(
1)の規定にかかわらず、月平均夜勤時間数については、1割以上の一時的な変動が
あった場合においても、変更の届出を行わなくてもよいものとすること。

(4)

また、被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等した保険医療機関
及び被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足した保険医療機関につい
ては、基本診療料の施設基準等通知の第3の1(3)、(4)及び(7)、別添2第2の
13(2)、別添3の第7の2の1(3)並びに別添4の第 16 の2の(1)の規定にかかわ
らず、1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」と