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【事務連絡】令和8年熊本地震に係る保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(周知) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75044.html |
| 出典情報 | 災害発生時における保険診療・診療報酬関係の取り扱いについて 令和8年熊本地震(7/29)《厚生労働省》 |
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いう。)並びに理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、臨床検査技師、精
神保健福祉士及び公認心理師の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び
准看護師の数に対する看護師の比率については、1割以上の一時的な変動があった場
合においても、変更の届出を行わなくてもよいものとすること。
(5)
上記と同様の場合、DPC対象病院について、「DPC制度への参加等の手続きにつ
いて」(令和8年3月 27 日保医発 0327 第1号)の第1の4(2)②に規定する「DP
C対象病院への参加基準を満たさなくなった場合」としての届出を行わなくてもよい
ものとすること。
(6)
(3)から(5)の届出を行わなくてもよいこととされた保険医療機関においては、
被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと又は被災地に職員
を派遣したことにより職員が一時的に不足したことを記録し、保管しておくこと。
(7)
「基本診療料の施設基準等通知」又は「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関
する手続きの取扱いについて(通知)」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号。本通知
が改正された場合は、改正後の通知によること。以下同じ。)において、当該通知中に
定める「専従」として保険医療機関に配置されている職員については、当該保険医療
機関から被災地に派遣されその支援の業務に従事したことのみをもって、当該「専従」
の要件を満たさなくなるものではないこと。
(8)
被災地の保険医療機関が災害等の事情により診療の継続が困難となり、当該被災地
の保険医療機関から、医療法上の許可病床数を超過して転院の受け入れを行った場合
には、以下の取扱いとすること。
<原則>
実際に入院した病棟(病室)の入院基本料・特定入院料を算定する。
<医療法上、本来入院できない病棟に入院(精神病棟に精神疾患ではない患者が入院
した場合など)又は診療報酬上の施設基準の要件を満たさない患者が入院(回復期リ
ハビリテーション病棟に施設基準の要件を満たさない患者が入院した場合など)した
場合>
○ 入院基本料を算定する病棟の場合
入院した病棟の入院基本料を算定する(精神病棟に入院の場合は精神病棟入院基本
料を算定する。)。
ただし、結核病棟については、結核病棟入院基本料の注3の規定に係らず、入院基
本料を算定する。
○ 特定入院料を算定する病棟の場合
医療法上の病床種別と当該特定入院料が施設基準上求めている看護配置により、算
定する入院基本料を判断すること(一般病床の回復期リハビリテーション病棟に入院
神保健福祉士及び公認心理師の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び
准看護師の数に対する看護師の比率については、1割以上の一時的な変動があった場
合においても、変更の届出を行わなくてもよいものとすること。
(5)
上記と同様の場合、DPC対象病院について、「DPC制度への参加等の手続きにつ
いて」(令和8年3月 27 日保医発 0327 第1号)の第1の4(2)②に規定する「DP
C対象病院への参加基準を満たさなくなった場合」としての届出を行わなくてもよい
ものとすること。
(6)
(3)から(5)の届出を行わなくてもよいこととされた保険医療機関においては、
被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと又は被災地に職員
を派遣したことにより職員が一時的に不足したことを記録し、保管しておくこと。
(7)
「基本診療料の施設基準等通知」又は「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関
する手続きの取扱いについて(通知)」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号。本通知
が改正された場合は、改正後の通知によること。以下同じ。)において、当該通知中に
定める「専従」として保険医療機関に配置されている職員については、当該保険医療
機関から被災地に派遣されその支援の業務に従事したことのみをもって、当該「専従」
の要件を満たさなくなるものではないこと。
(8)
被災地の保険医療機関が災害等の事情により診療の継続が困難となり、当該被災地
の保険医療機関から、医療法上の許可病床数を超過して転院の受け入れを行った場合
には、以下の取扱いとすること。
<原則>
実際に入院した病棟(病室)の入院基本料・特定入院料を算定する。
<医療法上、本来入院できない病棟に入院(精神病棟に精神疾患ではない患者が入院
した場合など)又は診療報酬上の施設基準の要件を満たさない患者が入院(回復期リ
ハビリテーション病棟に施設基準の要件を満たさない患者が入院した場合など)した
場合>
○ 入院基本料を算定する病棟の場合
入院した病棟の入院基本料を算定する(精神病棟に入院の場合は精神病棟入院基本
料を算定する。)。
ただし、結核病棟については、結核病棟入院基本料の注3の規定に係らず、入院基
本料を算定する。
○ 特定入院料を算定する病棟の場合
医療法上の病床種別と当該特定入院料が施設基準上求めている看護配置により、算
定する入院基本料を判断すること(一般病床の回復期リハビリテーション病棟に入院