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【事務連絡】令和8年熊本地震に係る保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(周知) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75044.html
出典情報 災害発生時における保険診療・診療報酬関係の取り扱いについて 令和8年熊本地震(7/29)《厚生労働省》
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れに従うこと。
(17)

保険医療機関の建物が全半壊等し、これに代替する仮設の建物等(以下「仮設医療
機関」という。)において診療等を行う場合、当該仮設医療機関と全半壊等した保険医
療機関との間に、場所的近接性及び診療体制等から保険医療機関としての継続性が認
められる場合については、当該診療等を保険診療として取り扱って差し支えないこと。

4.被災地における保険調剤の取扱い
(1)被災地の保険薬局において、次に掲げる処方箋(通常の処方箋様式によらない、医
師の指示を記した文書等を含む。)を受け付けた場合においては、それぞれに掲げる事
項を確認した上で、保険調剤として取り扱って差し支えないこと。


保険者番号、資格確認書・被保険者手帳の記号・番号の記載がない場合
被災により、資格確認書を保険医療機関に提示できなかった場合であること。この
場合、保険薬局において、加入の保険及び被用者保険の被保険者等にあっては事業所
名、国民健康保険の被保険者及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所を確
認するとともに、調剤録に記載しておくこと。
② 保険医療機関の記載がない場合
処方箋の交付を受けた場所を患者に確認すること。なお、処方箋の交付を受けた場
所が、救護所、避難所救護センターその他保険医療機関以外の場所であることが明ら
かな場合は、保険調剤として取り扱えないものであること。((3)参照)
(2)被災した患者が処方箋を持参せずに調剤を求めてきた場合については、事後的に処
方箋が発行されることを条件として、以下の要件のいずれにも該当する場合には、保
険調剤として取り扱って差し支えない。
ア 交通の遮断、近隣の医療機関の診療状況等客観的にやむを得ない理由により、医
師の診療を受けることができないものと認められること。
イ 主治医(主治医と連絡が取れない場合には他の医師)との電話やメモ等により医
師からの処方内容が確認できること。
また、医療機関との連絡が取れないときには、服薬中の薬剤を滅失等した被災者で
あって、処方内容が安定した慢性疾患に係るものであることが、薬歴、お薬手帳、包
装等により明らかな場合には、認めることとするが、事後的に医師に処方内容を確認
するものとすること。
(3)災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)に基づく医療(※)の一環として、救護所、
避難所救護センター等で処方箋の交付を受けたと認められる場合には、当該調剤に係
る報酬は救護所の設置主体である都道府県市町村に請求するものであること。ただし、
災害救助法が適用されている期間内において処方箋が交付され、調剤されたものであ
ること。