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【事務連絡】令和8年熊本地震に係る保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(周知) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75044.html
出典情報 災害発生時における保険診療・診療報酬関係の取り扱いについて 令和8年熊本地震(7/29)《厚生労働省》
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なお、災害により避難所や救護所等において発行された処方箋については、当該処
方箋に「災」と記されている場合もあるが、災害救助法の医療が適用される場合は保
険診療としては取り扱われないので、処方箋の交付を受けた場所を患者に確認すると
ともに、保険診療の対象か災害救助法の対象なのか判断に迷った場合は、都道府県市
町村に確認されたい。
※ 災害救助法の医療は、応急的医療であって、医療機関が被災していて、通常の保
険診療等が行われていない場合に提供されるものである。
(4)

医師の指示に基づき、保険薬剤師が避難所等を訪問し、薬学的管理及び指導を行っ
た場合、在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できるものであること。ただし、疾病、
傷病から通院による療養が可能と判断される患者に対しては算定できない。なお、同
じ避難所等に居住する複数人に対して同一日に在宅患者訪問薬剤管理指導を行う場合
は「同一建物居住者の場合」の取扱いとするが、同一世帯の複数の患者が避難所等に
同居している場合には、1人目は「同一建物居住者以外の場合」を算定し、2人目以
降の患者については、「同一建物居住者の場合」を算定すること。

(5)

被災地の保険薬局において、現地での医薬品の供給不足により、調剤に必要な医薬
品の在庫が逼迫している場合等やむを得ない場合には、被災地での医薬品の流通状況
等に応じて、分割指示のない処方箋であっても、処方医へ迅速に疑義照会を行うこと
が難しい場合には、保険薬局の判断で分割調剤を行い、事後に報告することで差し支
えないこと。

(6)

被災地の保険薬局において、レセプトコンピューターの全部又は一部が汚損又は滅
失し、診療報酬を請求できない場合の概算請求及び保険者等が特定できない場合の診
療報酬請求書の記載方法等については、別途連絡があった場合は、これに従うこと。

(7)

保険薬局の建物が全半壊等し、これに代替する仮設の建物等(以下「仮設保険薬局」
という。)において調剤等を行う場合、当該仮設保険薬局と全半壊等した保険薬局との
間に、場所的近接性及び診療体制等から保険薬局としての継続性が認められる場合に
ついては、当該調剤等を保険調剤として取り扱って差し支えないこと。

5.被災地における訪問看護の取扱い
(1)

訪問看護基本療養費(以下「基本療養費」という。)及び包括型訪問看護療養費につ
いては、「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う
実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保発 0305 第 19 号。本通知が改正され
た場合は、改正後の通知によること。以下同じ。以下「訪問看護療養費の算定方法の
留意事項通知」という。)において、訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に記
載された有効期間内(6か月を限度とする。)に行った指定訪問看護(以下「訪問看護