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ヒアリング資料2 一般社団法人 日本ALS協会 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75169.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第61回 8/3)《厚生労働省》
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権利条約・告示523号

要望3 詳細 重度訪問介護の就労・就学利用
現行の問題1:生活支援が、働く・学ぶ場面で切断されている
告示523号では、外出支援の対象から「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出」「通年かつ長期

にわたる外出」等が除かれるため、重度訪問介護を就労・通学に使えない。

現行の問題2: 権利条約に基づいた国連CRPDによる日本への勧告(2022総括所見)に
従っていない
・ 第27条 :職場で集中的支援を必要とする人へのパーソナルアシスタンス利用制限の除去を勧告。

就労・修学を支える代替事業は存在するが、自治体の任意事業になるので実施状況に差が生じる。
ALSなど難病患者・障害者の生活は、居住地によって左右されてはならない。

一般社団法人 日本ALS協会

出典:衆議院質問主意書 a201083/障害者権利委員会 総括所見(第19・24・27条)

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