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疑義解釈資料の送付について (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001728759.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(7/27付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 13 「医療事故に係る適切な対応に関する研修」は、具体的にどの団体が
実施するどの研修が該当するか。
(答)令和8年度中に公益財団法人日本医療機能評価機構において研修を開始
予定である。(厚生労働省「医療機関管理者向け医療安全研修事業」(令和7年
度補正予算事業))また、医療事故調査・支援センターや各支援団体等において
も実施を検討していると承知している。今後、各団体の研修実施状況等を踏ま
え、厚生労働省における情報提供の方針を検討予定である。
【医療安全管理者の配置について】
問 14 今般の医療法施行規則の改正に伴い、従前より医療安全対策加算の施
設基準に係る医療安全管理者を配置している場合であっても、別の者を新た
に医療安全管理者として配置する必要があるのか。
(答)不要である。
3.
「特定機能病院に関する事項について」(令和8年4月 24 日医政発 0424 第
9号)に関するもの
【特定機能病院:医療安全管理責任者の要件について】
問 15 医療安全管理部門長が医療安全管理責任者を兼ねる体制の場合、2つ
の役割に同時に就任することは可能か。
(答)医療安全管理部門における業務経験(6ヶ月以上が望ましい)を含め、
医療安全管理責任者の要件を全て満たしていれば兼務可能。
【特定機能病院:従業員の相互立入について】
問 16 「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」と
は別に、特定機能病院同士で医療安全に関する連携体制を構築し、相互に評
価等を行う取組は、医療法施行規則第9条の 20 の2第1項第 10 号に規定す
る特定機能病院等の従業者の相互立入の一部と考えられるか。
(答)ご認識のとおり。医療法施行規則における特定機能病院等の従業者の相
互立入については、「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進
事業」に限らず、当該事業以外の特定機能病院同士の連携体制等についてもそ
の一部になり得るものである。
ただし、こうした医療安全に関する連携体制の構築及び相互に評価等を行う
取組等のみをもって医療法施行規則における相互立入の全てが代替されるもの
ではなく、「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」へ
の参加は継続されたい。
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実施するどの研修が該当するか。
(答)令和8年度中に公益財団法人日本医療機能評価機構において研修を開始
予定である。(厚生労働省「医療機関管理者向け医療安全研修事業」(令和7年
度補正予算事業))また、医療事故調査・支援センターや各支援団体等において
も実施を検討していると承知している。今後、各団体の研修実施状況等を踏ま
え、厚生労働省における情報提供の方針を検討予定である。
【医療安全管理者の配置について】
問 14 今般の医療法施行規則の改正に伴い、従前より医療安全対策加算の施
設基準に係る医療安全管理者を配置している場合であっても、別の者を新た
に医療安全管理者として配置する必要があるのか。
(答)不要である。
3.
「特定機能病院に関する事項について」(令和8年4月 24 日医政発 0424 第
9号)に関するもの
【特定機能病院:医療安全管理責任者の要件について】
問 15 医療安全管理部門長が医療安全管理責任者を兼ねる体制の場合、2つ
の役割に同時に就任することは可能か。
(答)医療安全管理部門における業務経験(6ヶ月以上が望ましい)を含め、
医療安全管理責任者の要件を全て満たしていれば兼務可能。
【特定機能病院:従業員の相互立入について】
問 16 「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」と
は別に、特定機能病院同士で医療安全に関する連携体制を構築し、相互に評
価等を行う取組は、医療法施行規則第9条の 20 の2第1項第 10 号に規定す
る特定機能病院等の従業者の相互立入の一部と考えられるか。
(答)ご認識のとおり。医療法施行規則における特定機能病院等の従業者の相
互立入については、「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進
事業」に限らず、当該事業以外の特定機能病院同士の連携体制等についてもそ
の一部になり得るものである。
ただし、こうした医療安全に関する連携体制の構築及び相互に評価等を行う
取組等のみをもって医療法施行規則における相互立入の全てが代替されるもの
ではなく、「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」へ
の参加は継続されたい。
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