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疑義解釈資料の送付について (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001728759.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(7/27付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問5 A 類型は影響度分類レベル3b※1以上でなくても医療安全管理委員会等
に報告するのか。
※1「国立大学附属病院医療安全管理協議会」が定めた「インシデントの影響度分類」に基づく。
(答)ご認識のとおり。影響度分類のレベルとは関係なく、A 類型に該当する
事象は全て医療安全管理委員会等への報告対象範囲に含めること。
問6
A 類型の事象が発生した場合、外部機関への報告は必要か。
(答)外部機関への報告については、本制度上は求めるものではないが、その
他各制度に基づき個別に検討されたい。
問7
A 類型「④ハイアラート薬の過剰投与」の「過剰」について判断基準
はあるか。
(答)各医療機関において基準を設定して差し支えない。
【医療に係る安全管理のための指針(以下「医療安全管理指針」という。)につ
いて】
問8 医療安全管理委員会等に報告すべき事象の範囲や報告手順、医療事故
の該当性を判断するまでの具体的なプロセス等、医療安全管理指針に記載す
ることが求められている内容について、全てを医療安全管理指針に明記する
のではなく、一部を内規やマニュアル等に記載することでもよいか。
(答)医療安全管理指針の各項目(「報告すべき事象の範囲」等)において、そ
れぞれの詳細が別途内規等で定められている旨を明記した上で、実際に当該内
容が内規等で適切に規定されていれば可能である。
2.
「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について」
(令和8年3月 31 日医政地発 0331 第1号)に関するもの
【「医療事故に係る適切な対応に関する研修」について】
問9 全身麻酔手術又は分娩のどちらか、もしくは両方を合計して年間 120
件以上実施していない病院において、管理者等の「医療事故に係る適切な対
応に関する研修」の受講は必要なのか。
(答)ご認識のとおり。病院については全身麻酔手術又は分娩の実施件数に関
わらず、管理者等の研修受講が必要である。(別添2参照)
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に報告するのか。
※1「国立大学附属病院医療安全管理協議会」が定めた「インシデントの影響度分類」に基づく。
(答)ご認識のとおり。影響度分類のレベルとは関係なく、A 類型に該当する
事象は全て医療安全管理委員会等への報告対象範囲に含めること。
問6
A 類型の事象が発生した場合、外部機関への報告は必要か。
(答)外部機関への報告については、本制度上は求めるものではないが、その
他各制度に基づき個別に検討されたい。
問7
A 類型「④ハイアラート薬の過剰投与」の「過剰」について判断基準
はあるか。
(答)各医療機関において基準を設定して差し支えない。
【医療に係る安全管理のための指針(以下「医療安全管理指針」という。)につ
いて】
問8 医療安全管理委員会等に報告すべき事象の範囲や報告手順、医療事故
の該当性を判断するまでの具体的なプロセス等、医療安全管理指針に記載す
ることが求められている内容について、全てを医療安全管理指針に明記する
のではなく、一部を内規やマニュアル等に記載することでもよいか。
(答)医療安全管理指針の各項目(「報告すべき事象の範囲」等)において、そ
れぞれの詳細が別途内規等で定められている旨を明記した上で、実際に当該内
容が内規等で適切に規定されていれば可能である。
2.
「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について」
(令和8年3月 31 日医政地発 0331 第1号)に関するもの
【「医療事故に係る適切な対応に関する研修」について】
問9 全身麻酔手術又は分娩のどちらか、もしくは両方を合計して年間 120
件以上実施していない病院において、管理者等の「医療事故に係る適切な対
応に関する研修」の受講は必要なのか。
(答)ご認識のとおり。病院については全身麻酔手術又は分娩の実施件数に関
わらず、管理者等の研修受講が必要である。(別添2参照)
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