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疑義解釈資料の送付について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001728759.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(7/27付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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別添1
1.
「病院等における医療の安全を確保するための措置について」(令和8年3
月 31 日医政発 0331 第 72 号)に関するもの
【当該通知の別表1(a)に示す 12 事象(以下「A 類型」という。)及び別表2
(b)に示す 12 事象(以下「B 類型」という。)に関する事故報告について】
問1 A 類型・B 類型に関する報告は、既に院内で整備しているインシデント
報告と同じ仕組みで報告すればよいか。
(答)ご認識のとおり。他のインシデント報告と同様の取扱いで差し支えな
い。
問2 報告者は、報告する事象が A 類型又は B 類型に該当しているかどうか
を判断し、その判断結果も併せて報告する必要があるのか。また、医療安全
管理委員会等において当該事象が A 類型又は B 類型に該当しているかどうか
を判断する必要があるのか。
(答)今般の制度改正は、各事象が A 類型又は B 類型に該当するか否かの判断
結果の報告を、報告者に求めるものではない。また、医療安全管理委員会等に
おいて報告された事象の分類をすることを求めるものではないが、当該事象が
回避手段の普及しているものであったかを評価することは、効果的な対策を講
ずる上で重要であり、その評価の一環として A 類型・B 類型の該当性を検討す
ることも考えられる。
ただし、特定機能病院においては、A 類型と B 類型とで医療安全管理委員会
及び医療安全管理部門が実施する対応が異なるため、各事象が A 類型又は B 類
型いずれに該当するかどうかを医療安全管理部門で判断する必要がある。
問3 A 類型に列挙されていないが、患者への影響度が大きく、回避する手
段が普及している事象や、B 類型に列挙されていないが、患者への影響度が
大きく、回避可能性は必ずしも高くない事象についても医療安全管理委員会
等への報告対象範囲に含める必要はあるか。
(答)制度上求めるものではないが、それぞれの医療安全管理委員会等で判断
の上、報告対象範囲に含めることは差し支えない。
問4 A 類型で「死亡又は後遺障害」との記載がない事象(例:「ハイアラー
ト薬の過剰投与」など)については、死亡又は後遺障害に至らなかった場合
であっても医療安全管理委員会等へ報告する必要はあるのか。
(答)
「死亡又は後遺障害」の記載がなく、死亡又は後遺障害に至らなかったも
のについても医療安全管理委員会等に報告する必要がある。
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1.
「病院等における医療の安全を確保するための措置について」(令和8年3
月 31 日医政発 0331 第 72 号)に関するもの
【当該通知の別表1(a)に示す 12 事象(以下「A 類型」という。)及び別表2
(b)に示す 12 事象(以下「B 類型」という。)に関する事故報告について】
問1 A 類型・B 類型に関する報告は、既に院内で整備しているインシデント
報告と同じ仕組みで報告すればよいか。
(答)ご認識のとおり。他のインシデント報告と同様の取扱いで差し支えな
い。
問2 報告者は、報告する事象が A 類型又は B 類型に該当しているかどうか
を判断し、その判断結果も併せて報告する必要があるのか。また、医療安全
管理委員会等において当該事象が A 類型又は B 類型に該当しているかどうか
を判断する必要があるのか。
(答)今般の制度改正は、各事象が A 類型又は B 類型に該当するか否かの判断
結果の報告を、報告者に求めるものではない。また、医療安全管理委員会等に
おいて報告された事象の分類をすることを求めるものではないが、当該事象が
回避手段の普及しているものであったかを評価することは、効果的な対策を講
ずる上で重要であり、その評価の一環として A 類型・B 類型の該当性を検討す
ることも考えられる。
ただし、特定機能病院においては、A 類型と B 類型とで医療安全管理委員会
及び医療安全管理部門が実施する対応が異なるため、各事象が A 類型又は B 類
型いずれに該当するかどうかを医療安全管理部門で判断する必要がある。
問3 A 類型に列挙されていないが、患者への影響度が大きく、回避する手
段が普及している事象や、B 類型に列挙されていないが、患者への影響度が
大きく、回避可能性は必ずしも高くない事象についても医療安全管理委員会
等への報告対象範囲に含める必要はあるか。
(答)制度上求めるものではないが、それぞれの医療安全管理委員会等で判断
の上、報告対象範囲に含めることは差し支えない。
問4 A 類型で「死亡又は後遺障害」との記載がない事象(例:「ハイアラー
ト薬の過剰投与」など)については、死亡又は後遺障害に至らなかった場合
であっても医療安全管理委員会等へ報告する必要はあるのか。
(答)
「死亡又は後遺障害」の記載がなく、死亡又は後遺障害に至らなかったも
のについても医療安全管理委員会等に報告する必要がある。
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