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疑義解釈資料の送付について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001728759.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(7/27付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 10 管理者等が「医療事故に係る適切な対応に関する研修」を受講する必
要のある医療機関においては、いつまでに受講を完了する必要があるのか。
(答)病院及び分娩を実施している入所施設を有する助産所においては、施行
日の令和 11 年4月1日に研修受講を完了していることが望ましいため、令和
11 年3月 31 日までに研修を受講されたい。(1年間の全身麻酔手術又は分娩の
どちらか、もしくは両方の合計実施件数が 120 件以上である入院施設を有する
診療所においては、問 11 参照)
問 11 1年間の全身麻酔手術又は分娩のどちらか、もしくは両方の合計実施
件数が 120 件以上である入院施設を有する診療所においては、翌年度末まで
に「医療事故に係る適切な対応に関する研修」の管理者等の受講が必要とあ
るが、令和 10 年度までに基準に該当した診療所については、いつまでに受講
を完了する必要があるか。
(答)令和 10 年度(令和 10 年4月1日から令和 11 年3月 31 日)に基準に該
当した場合、令和 11 年度末(令和 12 年3月 31 日)までに研修の受講を完了す
る必要がある。
ただし、令和7~9年度に基準に該当している等、令和 10 年度に本基準に該
当することが見込まれる場合には、本研修の趣旨に鑑み、令和 11 年3月 31 日
までに受講を完了させることが望ましい。
問 12 管理者等が医療安全管理者養成研修※2を受講していることをもって、
「医療事故に係る適切な対応に関する研修」を受講したこととみなすことは可
能か。
※2 「医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム作成指針」に沿って
開催されている研修のこと。

(答)令和8年4月1日より前に、医療事故調査等支援団体又は支援団体等連
絡協議会が開催した研修を受講していた場合については、当該研修に医療事故
調査制度に関する内容が含まれていることが研修プログラム等により確認でき
る場合、「医療事故に係る適切な対応に関する研修」を受講したとみなすことが
できる。
令和8年4月1日以降に医療安全管理者養成研修を受講する場合について
は、当該研修に「医療事故調査制度に関する管理者等研修プログラム作成指
針」に沿った内容が全て含まれており、受講を証明する書類にその旨が明記さ
れている場合は「医療事故に係る適切な対応に関する研修」を受講したことと
して差し支えない。

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