参考資料1 有料老人ホームの現状と課題について (103 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
現行制度の比較(④運営に関する事項)
⚫
⚫
特別養護老人ホームや特定施設に対しては、介護保険法上、介護職員や介護サービスの内容に関して都道府県等への報告が義務
づけられている。
住宅型有料老人ホームについては、老人福祉法に基づき有料老人ホーム情報の都道府県知事等への報告義務はある。また、介護
サービス情報(提携介護事業所や入居者の介護度等に関する情報等)については、標準指導指針に規定されているものの義務と
はなっていない。また、標準指導指針において、特定事業者からのサービス提供に限定・誘導しないことが定められている。
●:法令に規定
住宅型有料老人ホーム
(
都
道
府
県報
に告
よ義
る
情務
報
公
表
)
特定施設
特定施設(外部サービス)
サ高住(有料該当含む)
(「介護付き」有料老人ホーム)
(「介護付き」有料老人ホーム)
(高齢者の居住の安定確保に関する法律)
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
●介護サービス情報の
都道府県への報告義
務・従業者一人当たり
の利用者数
・職員への研修等の実
施状況 等
・介護サービス情報の都道府県への報告
●介護サービス情報の都道府県への報告義務
・従業者一人当たりの利用者数
・職員への研修等の実施状況 等
●有料老人ホーム情報の都道府県知事への
報告義務
・介護等の内容
・運営状況 等
●有料老人ホーム情報の都道府県知事への報告義務
・介護等の内容
・運営状況 等
公経
表営
義情
務報
の
義務なし
●介護サービス事業者経営情報の都道府県への報告義務
義務なし
●介護サービス事業者
経営情報の都道府県へ
の報告義務
保
全前
措払
置金
義の
務
●保全措置義務あり
●保全措置義務あり
●保全措置義務あり
-
事介
業護
者サ
とー
のビ
関ス
係
・近隣の介護サービス事業所について、入
居者に情報提供すること
・入居者の介護サービスの利用にあっては、
特定の事業者からのサービス提供に限定又 ー
は誘導しないこと
・入居者が希望する介護サービスの利用を
妨げないこと
ー
ー
●登録事項の都道府県への報告
ー
102