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資料5 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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知見のある診療科の受診ができる体制を確保すること。当該診療科へ
の受診手順を明確化し、ホームページ等による周知を行うことが望ま
しい。
ⅳ
ウ

必要に応じて治験や臨床試験に関する情報を伝えること。

がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、以下
のカンファレンスをそれぞれ必要に応じて定期的に開催すること。特
に、ⅳのカンファレンスを月1回以上開催すること。また、検討した内
容については、診療録に記録の上、関係者間で共有すること。
ⅰ

個別又は少数の診療科の医師を主体とした日常的なカンファレンス

ⅱ

個別又は少数の診療科の医師に加え、看護師、薬剤師、必要に応じ
て公認心理師や緩和ケアチームを代表する者等を加えた、症例への対
応方針を検討するカンファレンス

ⅲ

手術、放射線診断、放射線治療、薬物療法、病理診断及び緩和ケア
等に携わる専門的な知識及び技能を有する医師とその他の専門を異に
する医師等による、骨転移・原発不明がん・希少がん等に関して臓器
横断的にがん患者の診断及び治療方針等を意見交換・共有・検討・確
認等するためのカンファレンス

ⅳ

臨床倫理的、社会的な問題を解決するための、具体的な事例に則し
た、患者支援の充実や多職種間の連携強化を目的とした院内全体の多
職種によるカンファレンス

エ

院内の緩和ケアチーム、口腔ケアチーム、栄養サポートチーム、感染
防止対策チーム等の専門チームへ、医師だけではなく、看護師や薬剤師
等他の診療従事者からも介入依頼ができる体制を整備すること。

オ

保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法(平
成29年法律第16号)で定める特定臨床研究又は再生医療等の安全性の確
保等に関する法律(平成25年法律第85号)に基づき提供される再生医療
等の枠組み以外の形では、実施・推奨しないこと。

②

手術療法、放射線療法、薬物療法の提供体制の特記事項
集学的治療等を適切に提供できる体制を整備する上で、特に以下に対応
すること。
ア

術中迅速診断が可能な体制を確保すること。なお、当該体制は遠隔病
理診断でも可とする。

イ

術後管理体制の一環として、手術部位感染に関するサーベイランスを
実施すること。その際、厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業
(JANIS)へ登録していること。

ウ

強度変調放射線治療を提供することが望ましい。

エ

密封小線源治療及び粒子線治療等について、患者に情報提供を行うと
ともに、必要に応じて適切な医療機関へ紹介する体制を整備すること。
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