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資料5 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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院内がん登録の実施に係る指針に即して院内がん登録を実施すること。



国立がん研究センターが実施する研修で認定を受けている、専従の院内が
ん登録の実務を担う者を1人以上必要な数配置すること。認定について
は、中級認定者とされている認定を受けることが望ましい。



毎年、最新の登録情報や予後を含めた情報を国立がん研究センターに提供
すること。

(3)情報提供・普及啓発
Ⅱの4の(3)に定める要件を満たすこと。


臨床研究及び調査研究

(1)政策的公衆衛生的に必要性の高い調査研究への協力に努めること。また、
それらの研究に対応する窓口の連絡先を国立がん研究センターに登録するこ
と。
(2)治験を含む医薬品等の臨床研究を行う場合は、臨床研究コーディネーター
(CRC)を配置すること。治験を除く医薬品等の臨床研究を行う場合は、臨
床研究法に則った体制を整備すること。実施内容の広報等に努めること。


医療の質の改善の取組及び安全管理

(1)自施設の診療機能や診療実績、地域連携に関する実績や活動状況の他、が
ん患者の療養生活の質について把握・評価し、課題認識を院内の関係者で共有
した上で、組織的な改善策を講じること。その際にはQuality Indicatorを利
用するなどして、PDCAサイクルが確保できるよう工夫をすること。
(2)医療法等に基づく医療安全にかかる適切な体制を確保すること。
(3)日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価を受けていることが望
ましい。


既指定病院の取扱い、指定の推薦手続等、指針の見直し及び施行期
日について


既に拠点病院等の指定を受けている医療機関の取扱いについて

(1)「がん診療連携拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日付け健発08
01第16号厚生労働省健康局長通知)の別添「がん診療連携拠点病院等の整備に
関する指針」(以下「旧指針」という。)に基づき、拠点病院等の指定を受け
ている医療機関(以下「既指定病院」という。)にあっては、令和8年4月1
日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針で定め
る拠点病院等として指定を受けているものとみなす。
(2)都道府県は、既指定病院を令和8年4月1日時点で旧指針に基づき定めら
れていた指定の有効期間の満了後も引き続き同じ拠点病院等として推薦する場
合には、本指針で定める指定要件を満たしていることを確認の上、推薦意見書
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