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資料5 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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材育成、適正配置及び活動環境を改善し、当該医師等がその専門性を十分に
発揮できる体制を整備すること。
(3)「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」(平
成29年12月1日付け健発1201第2号厚生労働省健康局長通知別添)に準拠
し、当該がん医療圏においてがん診療に携わる医師を対象とした緩和ケアに
関する研修を、都道府県と協議の上、開催すること。また、自施設の長及び
自施設に所属する臨床研修医及び1年以上自施設に所属するがん診療に携わ
る医師・歯科医師が当該研修を修了する体制を整備し、受講率を現況報告に
おいて報告すること。また、医師・歯科医師と協働し、緩和ケアに従事する
その他の診療従事者についても受講を促すこと。なお、研修修了者につい
て、患者とその家族に対してわかりやすく情報提供すること。
(4)連携する地域の医療施設におけるがん診療に携わる医師に対して、緩和ケ
アに関する研修の受講勧奨を行うこと。
(5)(3)のほか、当該がん医療圏において顔の見える関係性を構築し、がん
医療の質の向上につながるよう、地域の診療従事者を対象とした研修やカン
ファレンスを定期的に開催すること。
(6)自施設の診療従事者等に、がん対策基本法、がん対策推進基本計画及びが
ん診療連携拠点病院制度の目的や意義、がん患者やその家族が利用できる制
度や関係機関との連携体制、自施設で提供しているがんゲノム医療を含む診
療体制や、がん相談支援センター等が行う患者支援について学ぶ機会を年1
回以上確保していること。なお、自施設のがん診療に携わる全ての診療従事
者が受講していることが望ましい。
(7)院内の看護師を対象として、がん看護に関する総合的な研修を定期的に実
施すること。また、他の診療従事者についても、各々の専門に応じた研修を
定期的に実施する又は他の施設等で実施されている研修に参加させること。
(8)医科歯科連携による口腔健康管理を推進するために、歯科医師等を対象と
するがん患者の口腔健康管理等の研修の実施に協力すること。
4

相談支援及び情報の収集提供

(1)がん相談支援センター
相談支援を行う機能を有する部門(以下「がん相談支援センター」という。
なお、病院固有の名称との併記を認めた上で、必ず「がん相談支援センター」
と表記すること。)を設置し、①から⑨の体制を確保した上で、がん患者や家
族等が持つ医療や療養等の課題に関して、病院を挙げて全人的な相談支援を行
うこと。必要に応じてオンラインでの相談を受け付けるなど、情報通信技術等
も活用すること。また、コミュニケーションに配慮が必要な者や、日本語を母
国語としていない者等への配慮を適切に実施できる体制を確保すること。
①

国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修(1)
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