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資料5 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案) (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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医療法第4条の2に基づく特定機能病院を地域拠点病院として指定する場合に
は、当該医療機関はⅡの地域拠点病院の指定要件に加え、他の拠点病院等に対す
る医師の派遣や人材育成による診療支援に積極的に取り組み、その観点から都道
府県協議会にも積極的に参画すること。
Ⅳ
都道府県拠点病院の指定要件について
都道府県拠点病院は、当該都道府県におけるがん対策を推進するために、がん
医療の質の向上及びがん医療の均てん化・集約化、がん診療の連携協力体制の構
築等に関して中心的な役割を担うこととし、Ⅱの地域拠点病院の指定要件に加
え、次の要件を満たすこと。
1
都道府県における診療機能強化に向けた要件
(1)当該都道府県においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医
師・薬剤師・看護師等を対象とした研修を実施すること。
(2)当該都道府県の拠点病院等及び地域におけるがん医療を担う者に対し、情
報提供、症例相談及び診療支援を行うこと。
(3)都道府県協議会の事務局として、主体的に協議会運営を行うこと。
2
都道府県における相談支援機能強化に向けた要件
(1)相談支援業務として、都道府県内の医療機関で実施されるがんに関する臨
床試験について情報提供に努めること。
(2)がん相談支援センターに国立がん研究センターによるがん相談支援センタ
ー相談員基礎研修(1)~(3)を修了した専従の相談支援に携わる者を2人
以上配置することが望ましい 1 。また、相談支援に携わる者のうち、少なくと
も1人は国立がん研究センターによる相談員指導者研修を修了していること。
(3)がん相談支援センターと緩和ケアセンターにて連携を図り、がん患者とそ
の家族に対して、緩和ケアに関する高次の相談支援を提供する体制を確保する
こと。
(4)当該都道府県の拠点病院等の相談支援に携わる者に対する継続的かつ系統
的な研修を行うこと。必要に応じて、拠点病院等以外の相談支援に携わる者も
対象に含めること。
3
都道府県拠点病院の診療機能強化に向けた要件
(1)当該都道府県における緩和ケア提供体制の中心として、緩和ケアチーム、
緩和ケア外来、緩和ケア病棟等を有機的に統合する緩和ケアセンターを整備
し、当該緩和ケアセンターを組織上明確に位置づけること。緩和ケアセンター
は、緩和ケアチームが主体となり以下の活動を行い、専門的緩和ケアを提供す
る院内拠点組織とする。
①
がん看護に関する専門資格を有する看護師等による定期的ながん患者カ
- 21 -
は、当該医療機関はⅡの地域拠点病院の指定要件に加え、他の拠点病院等に対す
る医師の派遣や人材育成による診療支援に積極的に取り組み、その観点から都道
府県協議会にも積極的に参画すること。
Ⅳ
都道府県拠点病院の指定要件について
都道府県拠点病院は、当該都道府県におけるがん対策を推進するために、がん
医療の質の向上及びがん医療の均てん化・集約化、がん診療の連携協力体制の構
築等に関して中心的な役割を担うこととし、Ⅱの地域拠点病院の指定要件に加
え、次の要件を満たすこと。
1
都道府県における診療機能強化に向けた要件
(1)当該都道府県においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医
師・薬剤師・看護師等を対象とした研修を実施すること。
(2)当該都道府県の拠点病院等及び地域におけるがん医療を担う者に対し、情
報提供、症例相談及び診療支援を行うこと。
(3)都道府県協議会の事務局として、主体的に協議会運営を行うこと。
2
都道府県における相談支援機能強化に向けた要件
(1)相談支援業務として、都道府県内の医療機関で実施されるがんに関する臨
床試験について情報提供に努めること。
(2)がん相談支援センターに国立がん研究センターによるがん相談支援センタ
ー相談員基礎研修(1)~(3)を修了した専従の相談支援に携わる者を2人
以上配置することが望ましい 1 。また、相談支援に携わる者のうち、少なくと
も1人は国立がん研究センターによる相談員指導者研修を修了していること。
(3)がん相談支援センターと緩和ケアセンターにて連携を図り、がん患者とそ
の家族に対して、緩和ケアに関する高次の相談支援を提供する体制を確保する
こと。
(4)当該都道府県の拠点病院等の相談支援に携わる者に対する継続的かつ系統
的な研修を行うこと。必要に応じて、拠点病院等以外の相談支援に携わる者も
対象に含めること。
3
都道府県拠点病院の診療機能強化に向けた要件
(1)当該都道府県における緩和ケア提供体制の中心として、緩和ケアチーム、
緩和ケア外来、緩和ケア病棟等を有機的に統合する緩和ケアセンターを整備
し、当該緩和ケアセンターを組織上明確に位置づけること。緩和ケアセンター
は、緩和ケアチームが主体となり以下の活動を行い、専門的緩和ケアを提供す
る院内拠点組織とする。
①
がん看護に関する専門資格を有する看護師等による定期的ながん患者カ
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