よむ、つかう、まなぶ。
資料5 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案) (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
グループ活動や患者サロンの定期開催等の患者活動に対する支援
ソ
その他相談支援に関すること
(2)院内がん登録
①
がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)第44条第1項の
規定に基づき定められた、院内がん登録の実施に係る指針(平成27年厚生労
働省告示第470号)に即して院内がん登録を実施すること。
②
国立がん研究センターが実施する研修で中級認定者の認定を受けている、
専従の院内がん登録の実務を担う者を1人以上必要な数配置すること。
③
毎年、最新の登録情報や予後を含めた情報を国立がん研究センターに提供
すること。
④
院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施するがん対策等に必
要な情報を提供すること。
(3)情報提供・普及啓発
①
患者に対する適切な病院情報の提供を図る観点から、医療機能情報提供
制度に基づき、医療情報ネットにおいて公表する自施設の医療機能情報に
ついて、1年に1回以上の報告を行い、修正又は変更が生じた場合、必要
な更新を行っていること。
②
自施設で対応できるがんについて、提供可能な診療内容を病院ホームペー
ジ等でわかりやすく広報すること。また、希少がん、小児がん、AYA世
代のがん患者への治療及び支援(妊孕性温存療法を含む)やがんゲノム医
療についても、自施設で提供できる場合や連携して実施する場合はその旨
を広報すること。なお、大規模災害や感染症の流行等により自院の診療状
況に変化が生じた場合には、速やかに情報公開をするよう努めること。
③
都道府県協議会において協議・整理した公表項目に従い、自施設の手術療
法・薬物療法・放射線療法に関する診療実績及び当該がん医療圏内のがん
診療情報や連携医療機関等について、医療法に基づく医療広告等ガイドラ
インに沿って、その記載が虚偽や誇大な内容等、患者を誤認させる内容と
ならないよう留意し、自施設における問い合わせ先を併記した上で、ホー
ムページ等でわかりやすく情報提供すること。また、都道府県協議会の求
めに応じて診療実績等の情報を都道府県協議会に報告すること。特に、我
が国に多いがんの中で、自施設で対応しない診療内容についての連携先や
集学的治療等が終了した後のフォローアップについて地域で連携する医療
機関等の情報提供を行うこと。
④
地域を対象として、緩和ケアやがん教育、患者向け・一般向けのガイドラ
インの活用法等に関する普及啓発に努めること。
⑤
参加中の治験についてその対象であるがんの種類及び薬剤名等を広報する
こと。
⑥
患者に対して治験も含めた医薬品等の臨床研究、先進医療、患者申出療養
- 19 -
ソ
その他相談支援に関すること
(2)院内がん登録
①
がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)第44条第1項の
規定に基づき定められた、院内がん登録の実施に係る指針(平成27年厚生労
働省告示第470号)に即して院内がん登録を実施すること。
②
国立がん研究センターが実施する研修で中級認定者の認定を受けている、
専従の院内がん登録の実務を担う者を1人以上必要な数配置すること。
③
毎年、最新の登録情報や予後を含めた情報を国立がん研究センターに提供
すること。
④
院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施するがん対策等に必
要な情報を提供すること。
(3)情報提供・普及啓発
①
患者に対する適切な病院情報の提供を図る観点から、医療機能情報提供
制度に基づき、医療情報ネットにおいて公表する自施設の医療機能情報に
ついて、1年に1回以上の報告を行い、修正又は変更が生じた場合、必要
な更新を行っていること。
②
自施設で対応できるがんについて、提供可能な診療内容を病院ホームペー
ジ等でわかりやすく広報すること。また、希少がん、小児がん、AYA世
代のがん患者への治療及び支援(妊孕性温存療法を含む)やがんゲノム医
療についても、自施設で提供できる場合や連携して実施する場合はその旨
を広報すること。なお、大規模災害や感染症の流行等により自院の診療状
況に変化が生じた場合には、速やかに情報公開をするよう努めること。
③
都道府県協議会において協議・整理した公表項目に従い、自施設の手術療
法・薬物療法・放射線療法に関する診療実績及び当該がん医療圏内のがん
診療情報や連携医療機関等について、医療法に基づく医療広告等ガイドラ
インに沿って、その記載が虚偽や誇大な内容等、患者を誤認させる内容と
ならないよう留意し、自施設における問い合わせ先を併記した上で、ホー
ムページ等でわかりやすく情報提供すること。また、都道府県協議会の求
めに応じて診療実績等の情報を都道府県協議会に報告すること。特に、我
が国に多いがんの中で、自施設で対応しない診療内容についての連携先や
集学的治療等が終了した後のフォローアップについて地域で連携する医療
機関等の情報提供を行うこと。
④
地域を対象として、緩和ケアやがん教育、患者向け・一般向けのガイドラ
インの活用法等に関する普及啓発に努めること。
⑤
参加中の治験についてその対象であるがんの種類及び薬剤名等を広報する
こと。
⑥
患者に対して治験も含めた医薬品等の臨床研究、先進医療、患者申出療養
- 19 -