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資料2-4 使用済みの放射性同位元素(ジェネレータ剤)等の取扱いについて (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74887.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第129回 7/24)《厚生労働省》
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今後の方針(案)
まとめ
○ RI法適用除外放射性同位元素は、医療機関外に出た時点でRI法の適用を受けることと整理する。
○ RI法適用除外放射性同位元素を製造販売業者等への返却のため医療機関外に運び出す場合の取
扱いについては、医療法に「廃棄」以外の取扱いに関する明確な規定が無い。RI法適用除外放射性
同位元素の適正管理の観点からは、返却対象やその相手が把握できるような規定が整備されている
ことが望ましいと考えられる。

方針
○ 下記のケースに該当するRI法適用除外された放射性同位元素を医療機関から製造業者等に返却
する場合の当該放射性同位元素の取扱いについて、返却対象やその相手が把握できるよう、必要な
規定を整備してはどうか。
・使用済の放射性同位元素(例:68Ge/68Gaジェネレータ剤)

・治験薬等の品質不良を精査するための放射性同位元素
・治験薬等の未使用品で回収が必要な放射性同位元素



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