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資料2-4 使用済みの放射性同位元素(ジェネレータ剤)等の取扱いについて (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74887.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第129回 7/24)《厚生労働省》
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返却対象となる放射性同位元素について
○ 医療用放射性汚染物については、引き続き医療法に基づき廃棄されるべきである。
○ 医療用放射性汚染物に該当せず、使用済みの放射性同位元素等を廃棄以外の目的のため院外へ
運び出す場合には、RI法に基づき製造業者等に返却すると整理する。この返却が適当と認められる
場合として、例えば下記の目的によるものが考えられる。
・その構成部品も含め使用済ジェネレータ剤の再利用(リサイクル)目的
・治験薬等の品質不良がある場合に精査する目的
・治験薬等を使用しなかった場合に回収する目的

返却先(メーカー)



再利用例(68Ge/68Gaジェネレータ剤の場合)
遮蔽体
(鉛等)
68Ge

(68Zn等)
包装
2