よむ、つかう、まなぶ。
資料2-4 使用済みの放射性同位元素(ジェネレータ剤)等の取扱いについて (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74887.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第129回 7/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
RI法適用除外放射性同位元素の取扱い
○ RI法適用除外放射性同位元素は、医療機関外に搬出された時点で、RI法に基づく規制を受けること
と整理する。一方で、医療法には、当該放射性同位元素に関して「廃棄」以外の取扱いに関する明確
な規定が整備されていない。
製造業者等
医療法上、「廃棄」以外の
取扱いに関する明確な規定なし
使用済ジェネレータ
品質不良や未使用の
治験薬等
RI法
指定委託業者
使用済
バイアル等
医療法
保管廃棄
4
○ RI法適用除外放射性同位元素は、医療機関外に搬出された時点で、RI法に基づく規制を受けること
と整理する。一方で、医療法には、当該放射性同位元素に関して「廃棄」以外の取扱いに関する明確
な規定が整備されていない。
製造業者等
医療法上、「廃棄」以外の
取扱いに関する明確な規定なし
使用済ジェネレータ
品質不良や未使用の
治験薬等
RI法
指定委託業者
使用済
バイアル等
医療法
保管廃棄
4