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〈参考1〉医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン (令和8年3月4日改訂) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74838.html
出典情報 医療用医薬品の流通の改善に関する懇談会(第42回 7/23)《厚生労働省》
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4 流通当事者間で共通して留意する事項
(1)返品の扱い
○ 品質の確保された医薬品の安定供給、不動在庫・廃棄コスト増による経
営への影響、さらに偽造品流通防止の観点から、返品の取扱いに関する流
改懇の提言(平成 18 年)を踏まえた対応を行うこと。
○ 特に、以下に該当する医薬品の返品は、卸売業者及び保険医療機関・保
険薬局等とも互いに慎むこと。
① 厳格な温度管理を要する医薬品の返品
② 有効期限を経過した医薬品の返品




開封された医薬品の返品
汚損、破損した医薬品の返品
卸売業者と保険医療機関・保険薬局等との契約により「返品不能」
と指定されている医薬品の返品
⑥ その他、価値、安全性等が棄損されている又はそのおそれがあると
合理的に認められる医薬品の返品9
⑦ 在庫調整を目的とした医薬品の返品10
(2)回収の扱い
○ メーカーは、医薬品の回収等により供給不足が生じ、又は生じるおそれ
がある場合、「医療用医薬品の供給不足に係る適切な情報提供について」
(令和 2 年 12 月 18 日付医政経発 1218 第 3 号厚生労働省医政局経済課長
通知)に従い、適宜、保険医療機関・保険薬局、卸売業者及び関係団体に
対して早急に必要な情報提供を行うこと。また、回収等に伴い生じる経費
負担については、当事者間で十分に協議すること。
(3)公正な競争の確保と法令の遵守
○ 全ての流通関係者は公正かつ適正な取引に努め、独占禁止法をはじめ、
不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号)に基づく「医
療用医薬品製造販売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規
約」及び「医療用医薬品卸売業における景品類の提供の制限に関する公正
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特に温度管理を要する医薬品、有効期限を経過した医薬品、開封された医薬品、汚
損、破損した医薬品の返品は「医療用医薬品卸売業における景品類の提供の制限に関
する公正競争規約運用基準」において制限しているが、これら以外にも医療機関等か
ら返品されても、卸売業者にて再販売ができず廃棄前提となる医薬品があることを想
定。
10
例えば月末に返品して、翌月に買い戻す行為。

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