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〈参考1〉医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン (令和8年3月4日改訂) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74838.html |
| 出典情報 | 医療用医薬品の流通の改善に関する懇談会(第42回 7/23)《厚生労働省》 |
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(2)医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉及び不当廉売の禁止
○ 医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉は、個々の医薬品の価値を
反映した銘柄別の薬価収載を行う現行の薬価制度とは相容れない行為で
ある。また、安定供給に必要な流通コストを考慮しない値引き交渉8を行
うことは、一次売差マイナスの一因となり、医薬品の安定供給や卸売業者
の経営に影響を及ぼしかねない。
○ こうした観点から、卸売業者は、個々の医薬品の仕切価に安定供給に必
要なコスト(地域差や物価水準等を考慮した人件費や流通コスト等)を踏
まえた適切な価格設定を行うとともに、交渉を行う双方が、その根拠と妥
当性を説明するなどにより、価格交渉を進めること。
○ 取引条件等を考慮せずにベンチマークを用いての一方的な値引き交渉
や取引品目等の相違を無視して同一の総値引率を用いた交渉、取引条件
等を考慮せずに同一の納入単価での取引を各卸売業者に求める交渉など
は厳に慎むこと。
○ 価格交渉を代行する者に価格交渉を依頼するに当たっては、価格交渉
を代行する者がこうした交渉を行うことがないよう流通改善ガイドライ
ンを遵守させること。
○ 正当な理由がないのに、医薬品をその供給に要する費用を著しく下回
る対価で継続して供給することにより、他の卸売業者の事業活動を困難
にさせるおそれがある場合には、独占禁止法(昭和 22 年法律第 54 号)上
の不当廉売に該当する可能性があることに留意すること。
(3)頻繁な価格交渉の改善
○ 頻繁な価格交渉は、卸売業者の使命である安定供給に支障を来すとと
もに購入側にも負担増となることや、未妥結減算制度の趣旨を踏まえ、当
年度内は妥結価格の変更を原則行わないこととし、変更を行うのは期中で
薬価改定(再算定等)があるなど医薬品の価値に変動がある場合とするこ
と。
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流通コストを考慮しない値引き交渉とは、薬価に含まれている流通経費や、薬価改
定において考慮されている安定的な医薬品流通のための調整幅(改定前薬価の2%)
を踏まえた価格設定を無視した交渉をいう。
なお、原価計算方式には医薬品産業実態調査の直近3か年分の平均率の流通経費を
盛り込んでいる。
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○ 医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉は、個々の医薬品の価値を
反映した銘柄別の薬価収載を行う現行の薬価制度とは相容れない行為で
ある。また、安定供給に必要な流通コストを考慮しない値引き交渉8を行
うことは、一次売差マイナスの一因となり、医薬品の安定供給や卸売業者
の経営に影響を及ぼしかねない。
○ こうした観点から、卸売業者は、個々の医薬品の仕切価に安定供給に必
要なコスト(地域差や物価水準等を考慮した人件費や流通コスト等)を踏
まえた適切な価格設定を行うとともに、交渉を行う双方が、その根拠と妥
当性を説明するなどにより、価格交渉を進めること。
○ 取引条件等を考慮せずにベンチマークを用いての一方的な値引き交渉
や取引品目等の相違を無視して同一の総値引率を用いた交渉、取引条件
等を考慮せずに同一の納入単価での取引を各卸売業者に求める交渉など
は厳に慎むこと。
○ 価格交渉を代行する者に価格交渉を依頼するに当たっては、価格交渉
を代行する者がこうした交渉を行うことがないよう流通改善ガイドライ
ンを遵守させること。
○ 正当な理由がないのに、医薬品をその供給に要する費用を著しく下回
る対価で継続して供給することにより、他の卸売業者の事業活動を困難
にさせるおそれがある場合には、独占禁止法(昭和 22 年法律第 54 号)上
の不当廉売に該当する可能性があることに留意すること。
(3)頻繁な価格交渉の改善
○ 頻繁な価格交渉は、卸売業者の使命である安定供給に支障を来すとと
もに購入側にも負担増となることや、未妥結減算制度の趣旨を踏まえ、当
年度内は妥結価格の変更を原則行わないこととし、変更を行うのは期中で
薬価改定(再算定等)があるなど医薬品の価値に変動がある場合とするこ
と。
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流通コストを考慮しない値引き交渉とは、薬価に含まれている流通経費や、薬価改
定において考慮されている安定的な医薬品流通のための調整幅(改定前薬価の2%)
を踏まえた価格設定を無視した交渉をいう。
なお、原価計算方式には医薬品産業実態調査の直近3か年分の平均率の流通経費を
盛り込んでいる。
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