よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


〈参考1〉医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン (令和8年3月4日改訂) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74838.html
出典情報 医療用医薬品の流通の改善に関する懇談会(第42回 7/23)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

る環境を整備していくべきであるとされており、さらなる流通改善を図
るため、令和6年3月1日に流通改善ガイドラインの改訂を行った。
○ 令和7年5月には、品質の確保された医薬品の国民への迅速かつ適切
な提供を図るため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第 37 号)が公布
され、製造販売業者における出荷停止等の届出義務や供給不足を未然に
防止するための措置に関する指示等、医療用医薬品の安定供給の確保の
ための規定が整備された。また、昨今の物価上昇等により医療用医薬品の
安定供給に必要な流通コストが上昇している。これらの流通を取り巻く
環境変化に対して、流通関係者が一体となって将来にわたり流通機能の
安定性を確保するため、今般、流通改善ガイドラインについて必要な改訂
を行う。

2 メーカーと卸売業者との関係において留意する事項
仕切価の設定と割戻し等のあり方
○ 一次売差マイナス4の解消に向け、医薬品の価値に基づく早期妥結・単
品単価交渉5に基づく単品単価契約を進めるため、卸売業者と保険医療機
関・保険薬局との川下取引の妥結価格(市場実勢価)水準を踏まえた適切
な一次仕切価の提示に基づく適切な最終原価を設定すること。なお、医薬
品の安定的な製造販売及び供給に必要なコスト(物価水準等を考慮した
人件費や流通コスト等)の実情も考慮しながら設定すること。
○ このため、メーカーは、事前に取引先の卸売業者から保険医療機関・保
険薬局との取引における医薬品の供給活動の実情に関する情報を収集す
るよう努めること。
4
5

納入価が仕切価よりも低い状況。
他の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々の取引条件等により生じる安定供
給に必要なコストを踏まえ、取引先と個別品目ごとに取引価格を決める交渉をいい、
取引先と個別品目ごとに取引価格を決めていたとしても、例えば、以下については、
単品単価交渉に該当しない。
・総価値引率を用いた交渉(総価交渉や総価交渉除外有りを含む。)
・全国最低価格に類する価格をベンチマークとして用いた交渉
・ベンチマークを用いた交渉のうち、配送コストなどの地域差及び購入金額、支払条件、返品、
急配等の取引条件を考慮していない単価をベンチマークとし、当該価格で決定する一方的な
交渉
・法人格・個人事業主が異なる加盟施設との取引価格の交渉を一括して受託する業者の価格交
渉について、加盟施設ごとの地域差や取引条件等を考慮しない取引価格での交渉や加盟施設
の確認が行われない交渉

3