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〈参考1〉医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン (令和8年3月4日改訂) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74838.html
出典情報 医療用医薬品の流通の改善に関する懇談会(第42回 7/23)《厚生労働省》
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卸売業者は、保険医療機関・保険薬局との価格交渉において把握した現
場の状況について、必要に応じて取引先のメーカーにも共有するよう努
めること。
○ 割戻し(リベート)は卸機能の適切な評価に基づくものとし、割戻し、
アローアンスのうち仕切価に反映可能なものについては仕切価へ反映し
た上で、整理・縮小を行うとともに、メーカーと卸売業者との間での十分
な協議を踏まえ、契約により運用基準を早期に明確化すること。6
○ 仕切価の提示は、原則薬価告示後7日以内に行うように努めること。

3 卸売業者と保険医療機関・保険薬局との関係において留意する事項
(1)早期妥結と単品単価交渉に基づく単品単価契約の推進
○ 未妥結減算制度の趣旨を踏まえ、原則として全ての品目について単品
単価交渉とすることとし、契約に当たっては、単品ごとの価格を明示した
覚書を利用する等により行うこと。
○ 銘柄別収載を基本とする薬価基準制度の趣旨を踏まえ、価格交渉の段
階から個々の医薬品の価値を踏まえた単品単価交渉を行うことを基本と
し、前年度より単品単価交渉の範囲を拡大していくこと。
○ 「医薬品の安定供給」を確保する観点から、特に医療上の必要性の高い
医薬品として基礎的医薬品、重要供給確保医薬品7、不採算品再算定品(適
用を受けてから2年を経過する日までに限る。)、血液製剤、麻薬、覚醒剤
及び覚醒剤原料については、価格交渉の段階から別枠とし、個々の医薬品
の価値を踏まえた単品単価交渉とすること。
○ これまでも単品単価交渉を行ってきた革新的新薬薬価維持制度対象品
及び不採算品再算定の適用を受け2年を経過した品目等についても、引
き続き単品単価交渉を行うものとし、流通改善が後戻りすることのない
ようにすること。
「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成3年7月 11 日公正取引委員
会事務局)においても、
「リベートの供与自体が直ちに独占禁止法上問題となるもので
はない」としつつも、
「リベートの供与の方法によっては、取引先事業者の事業活動を
制限することとなり、独占禁止法上問題となる場合がある」とし、
「リベートの供与の
基準を明確にし、これを取引の相手方に示すことが望ましい」としている。
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供給確保医薬品のうち、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 38 条第1項に基づき、
安定的な供給の確保を図る必要性が特に高い医薬品として、厚生労働大臣が厚生科学
審議会の意見を聴いて指定する医薬品。具体的には、医療法第三十七条第四項及び第
三十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する供給確保医薬品及び重要供給
確保医薬品(令和7年厚生労働省告示第 292 号。以下「告示」という。)で定めている。
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