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ヒアリング資料3 障害者自立支援法違憲訴訟団 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74720.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第59回 7/17)《厚生労働省》
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令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細)
概要一

3 職場・通勤等における障害福祉施策の利用を可能とすべき

国連勧告より

第43パラ(a)での国連の懸念「法的な制限が、地域生活支援サービスを、通勤や
通学、又はより長い期間を目的に利用することを許容しないこと。 」
第44パラ(a)での国連の要請「全ての地域における障害者の移動が制限されない
ことを確保するために、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
の下での制限を排除すること。」

【訴訟団意見】障害者総合支援法を名指しして、通勤・通学・長期間外出
に対する障害福祉サービス給付の制限の撤廃を要請していることを国は深刻
にかつ真摯にうけとめるべきです。
平成18年厚労省報酬告示第523号「通勤・営業活動等の経済活動に係る外
出時、通年かつ長期にわたる外出時及び社会通念上適当でない外出時におけ
る移動中の介護には支給しない」による制限を撤廃せよとの国連要請です。
当訴訟団は16回にわたる国との定期協議で繰り返しこのことを求めてきた。
障害者総合支援法に基づく重度訪問介護等の個別給付を職場・通勤等で制限
なく利用できるようにすべきです。これは報酬告示の改正の問題ですので報
酬改定検討チームが責任をもって提言するべき論点であることを自覚して下
さい。これにより多くの障害者の就労が実現し、結果として国の財政負担の
軽減につながる可能性がある。
視点1 持続可能な制度のための課題
6
視点5 より質の高いサービス提供のための対処方策