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【資料2】電子カルテ情報共有サービスに関する検討事項について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》
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健診種別の設定について
○

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)や、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、
医療保険者等や事業者から、健診実施医療機関への依頼がなされるが、代行機関や、他の医療保険者等に健診の実
施が委託される場合がある。

○

これにより、健診実施医療機関において、受診者がどの法令等に基づいて受診しているか判然としない状態とな
ることがある。

イメージ
健診実施医療機関

受診者 医師等

健診システム

支払基金への提供については、
医療介護総合確保法に基づ
く個人情報保護法の第三者
提供の例外

支払基金
電子カルテ情報共有サービス

医療保険者への提供
について同意

全国の医療機関等
閲覧同意

受付
マイナンバー
カード

閲覧

閲
覧
可

医師等

顔認証付きカードリーダー

文書・情報登録
オンライン資格確認等システム

医療保険者X
閲覧

代行機関

職員等
健診実施の委託

健診実施の委託

事業者α

健診実施の委託

医療保険者Y

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